各種証明書の交付

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1003511  更新日 令和6年3月30日

印刷 大きな文字で印刷

各種証明書の交付

 住民票の写し、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・戸籍抄本(戸籍個人事項証明)、除籍謄・抄本などが必要なときは、市民課(市役所1階)・各地区市民センター・出張所へ請求してください。
 第三者が請求するときは、請求の事由(使いみち)や戸籍に記載された者のプライバシーの保護の観点から、本人確認資料のほか、必要に応じて事実を確認できる疎明資料(コピー可)等の提出が必要です。請求の理由によって、交付しないこともあります。

 請求者本人以外の方が代理として窓口にお越しになる場合、委任状(使者選任届)が必要です。
 また、各種証明書等の請求で市民課・各地区市民センター・出張所の窓口に来られた方の本人確認を行っております。マイナンバーカードや運転免許証などをお持ちください。(運転免許証などの官公署発行の写真付のもの1点、又は健康保険証・年金手帳などを2点)
 (注意)法人からの請求の場合、申請書に法人の代表者印や社判を押印のうえ、請求事由を明らかにする資料(契約書の写し等)、窓口に来られた方の本人確認書類、法人の代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書等)、代理権限の確認できる書類(代表者からの委任状または社員証、在職証明書等)をお持ちください。

窓口開庁時間

  • 本庁市民課
    午前8時30分から午後7時(年末年始、土曜日・日曜日・祝休日を除く。)
  • バンバ出張所
    午前10時から午後7時(年末年始を除く)
  • 地区市民センター、出張所(バンバを除く)
    午前8時30分から午後5時15分(年末年始、土曜日・日曜日・祝休日を除く)

コンビニ交付のご利用については、下記のページをご覧ください。

平成20年5月1日に住民基本台帳法・戸籍法が変わりました

住民基本台帳法について

  1. 住民票の写し等の交付を請求できる場合が限定されます。
    ・自己又は同一世帯の方からの請求
    ・国や地方公共団体の機関による請求
    ・自己の権利を行使したり、義務を履行するのに必要である場合や、国や地方公共団体の機関に提出する必要がある場合など、住民票の記載を確認する正当な理由がある者からの申出(権利や義務の発生原因や内容、どんな手続きのためどこに提出する必要があるのかといった具体的な理由を明らかにしていただく必要があります。)
  2. 住民票の写し等の交付請求の際に、請求者(代理の方が窓口に来られる場合、実際に窓口に来られる方)の本人確認をすることが規定されました。(「マイナンバーカード」や「運転免許証」など官公署発行の写真付のもの1点、又は「健康保険証」や「年金手帳」など2点の提示をお願いします。)
  3. 請求者ご本人以外の代理人が窓口に来られる場合、請求者ご本人が自署・押印した委任状(使者選任届)などが必要になります。
  4. 法人からの申出の場合、法人の代表者が請求の任にあたる場合は、代表者の資格を証する書面が、法人の構成員が請求の任にあたる場合は、代表者からの委任状や社員証などその法人に属していることを証する書面が必要になります。

戸籍法について

  1. 戸籍の証明書の交付を請求できる場合が限定されます。
    ・戸籍に記載された本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の方からの請求
    ・国・地方公共団体の機関による請求
    ・自己の権利を行使したり、義務を履行するのに必要である場合や、国や地方公共団体の機関に提出する必要がある場合など、戸籍の記載を確認する正当な理由がある者からの請求(権利や義務の発生原因や内容、どんな手続きのためどこに提出する必要があるのかといった具体的な理由を明らかにしていただく必要があります。)
  2. 戸籍の証明書の交付請求の際に、請求者(代理の方が窓口に来られる場合、実際に窓口に来られる方)の本人確認をすることが規定されました。「(マイナンバーカード」や「運転免許証」など官公署発行の写真付のもの1点、又は「健康保険証」や「年金手帳」など2点の提示をお願いします。)
  3. 請求者ご本人以外の代理人が窓口に来られる場合、請求者ご本人が自署・押印した委任状(使者選任届)などが必要になります。
  4. 郵送での請求の場合、証明書の返送先は現住所(本人確認書類に記載された住所又は戸籍の附票に記載された現住所)のみとなります。
  5. 法人からの申請の場合、法人の代表者が請求の任にあたる場合は、代表者の資格を証する書面(3か月以内に発行された原本)が、法人の構成員が請求の任にあたる場合は、代表者の資格を証する書面のほか、代表者からの委任状や社員証等その法人に属していることを証する書面が必要となります。

証明書交付手数料

  • 戸籍謄本、抄本(戸籍全部事項、個人事項証明書)(窓口での交付) 1通450円
  • 戸籍謄本、抄本(戸籍全部事項、個人事項証明書)(コンビニ交付) 1通350円
  • 除籍謄本、抄本 1通750円
  • 改製原戸籍謄本、抄本 1通750円
  • 戸籍の附票全部事項、個人事項証明書(窓口での交付) 1通300円
  • 戸籍の附票全部事項、個人事項証明書(コンビニ交付) 1通200円
  • 戸籍受理証明書 1通350円
  • 戸籍一部事項証明書 1通450円
  • 住民票の写し(窓口での交付) 1通300円
  • 住民票の写し(コンビニ交付) 1通200円
  • 住民票記載事項証明書 1通300円
  • 除住民票の写し 1通300円
  • 印鑑登録 1件300円
  • 印鑑登録証明書(窓口での交付) 1通300円
  • 印鑑登録証明書(コンビニ交付) 1通200円
  • 身分証明書 1通300円
  • 不在籍、不在住証明書 1通300円
  • その他の証明書 1通300円
  • 公募の閲覧 1件あたり300円
  • 臨時運行許可 1両750円
  • 年金現況届 無料
  • 埋火葬証明書 1件300円

郵送による請求

  1. 住民票の写し、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・戸籍抄本(戸籍個人事項証明)、除籍謄・抄本については、郵便による請求ができますので、住所、本籍など必要事項を記入した申請書に手数料(定額小為替か現金書留)と返信用封筒を添えて請求してください(ホームページから取り出した申請書でも請求できます)。                                             なお、手数料については、つり銭がないよう所要の金額での郵送をお願いいたします。
  2. 本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)のコピーを添付してください。ただし、戸籍の証明書を郵送で請求する場合、パスポートは現住所が記載されていないため、本人確認書類となりませんのでご注意ください。
  3. 法人からの請求の場合、請求事由を明らかにする資料(契約書の写しなど)、法人の代表者の資格を証する書面、請求担当者の本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、社員証の写しなど)、代理権限の確認できる書類(法人の代表者からの委任状、社員証の写し、在職証明書など)、返送先となる事務所の所在地の確認できる書類(パンフレットやHP画面の印刷など広く頒布しているもの)を添付してください。                                              戸籍の証明書の郵送での請求の場合、必ず、法人の代表者の資格を証する書面を添付していただきますが、発行後3か月以内の原本の送付をお願いします(なお、原本の還付が必要な場合、申請書にその旨の記載をお願いします)。
  4. 証明書の返送先は請求者の現住所(本人確認書類に記載された住所又は住民票や戸籍の附票に記載された現住所)となります。法人からの請求の場合、法人の事務所の所在地の住所(現に請求の任にあたる者の所属する事務所の所在地の住所)となります。
  5. あて先 郵便番号320-8540宇都宮市旭1丁目1番5号 宇都宮市役所市民課証明グループ       

   (注意)なお、令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍(除籍)謄本を取得することができます。

   詳しくは、下記の「関連情報」をご覧ください。         

証明書の交付制限

 平成16年7月から、国の指導に基づき、DV(配偶者からの暴力)及びストーカー行為の被害者の住民票の写しや戸籍の附票の写しは、被害者からの申出により警察や女性相談所などの公的機関に状況を確認した上で、交付制限を行うことができるようになりました。また、本市では平成21年11月から、DVやストーカー行為以外の被害者についても交付制限を行なうことができるようになりました。
 被害者の住民票の写しや戸籍の附票の写しの請求が、被害者、加害者及び第三者の誰からあった場合でも、マイナンバーカードや運転免許証などによる請求者の厳格な本人確認や請求理由を確認します。これらが確認できない場合又は加害者による請求の場合には、証明書の交付拒否等により、被害者の保護を図ります。
 受付は、下記の表のとおりです。事前に警察署等のうえ、お越しください。

受付場所・時間
市民課証明グループ 平日:午前8時30分から午後5時15分まで
(地区市民センター、出張所では受付しておりません。)
申請できる人
原則として本人。
(未成年者の場合は法定代理人になりますが、代理人の場合、添付書類等が必要となりますのでご相談ください)
本人確認
運転免許証等顔写真付の証明書を持ちください。

委任状(使者選任届)

 代理で下記の証明書を請求する場合、委任状(使者選任届)が必要です。
 ただし、DV(配偶者からの暴力)、ストーカー行為等の被害者の住民票の写しや戸籍の附票の写しは、委任状(使者選任届)の添付があっても被害者の保護を図るため、請求には応じることはできません。
 なお、印鑑登録証明書については、代理人に印鑑登録証を託すことにより委任したとみなしますので、委任状は不要です。

  1. 住民票全員
  2. 住民票個人
  3. 戸籍謄本(戸籍全部事項証明)
  4. 戸籍抄本(戸籍個人事項証明)
  5. 除籍謄本
  6. 除籍抄本
  7. 改製原戸籍謄本
  8. 改製原戸籍抄本
  9. 戸籍の附票
  10. 身分証明書
  11. 独身証明書

各証明書について

印鑑登録証明書(郵便での請求は不可)

 この証明書は、あらかじめ登録してある実印を証明するものです。
本人又は代理人が印鑑登録証を必ず持参し、印鑑登録証明書交付申請書に必要事項を記入のうえ請求してください。実印・委任状の提出は不要です。

 なお、旧印鑑登録証(青白2色刷りの宇都宮市の印鑑登録証や、合併以前の旧町の印鑑登録証や町民カードなど)をお持ちの方は「印鑑登録証」への引き替えが必要となります。

 印鑑登録の詳細や旧登録証からの引き替えについては、下記のページをご覧ください。

住民票の写し

 この証明書は、居住関係を証明するもので、住民登録のある人の住所・氏名・生年月日・性別・住民となった年月日・前住所(ひとつ前の住所)が記載してあります。
 本籍・世帯主との続柄の記載のある住民票の写しなどを請求することもできます。
 DV(配偶者からの暴力)、ストーカー行為等の被害者の住民票の写しは、被害者、加害者及び第三者の誰からの請求であっても、マイナンバーカード、運転免許証などによる請求者の厳格な本人確認や請求理由の確認及び請求理由を証明する書類の提示等を求めます。確認できない場合や加害者による請求の場合には、証明書の交付拒否等により、被害者の保護を図ります。

戸籍謄本・戸籍抄本(戸籍全部事項証明・戸籍個人事項証明)

戸籍全部事項証明は、戸籍簿に記載されている人全員の身分事項を証明したもので、戸籍個人事項証明は、戸籍簿に記載されている人のうち必要な人の身分事項を証明したものです。この証明書は、本籍地の市町村に請求してください。

なお、令和6年3月1日から、本市に本籍がない方でも、本市の窓口で、戸籍(除籍)全部事項証明(個人事項証明は対象外)を請求することができます。

ただし、請求ができるのは、本人、配偶者及び父母、祖父母などの直系親族に限られ、また、マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きの官公署発行の本人確認書類をお持ちの方のみとなります。

詳しくは、下記の「関連情報」をご覧ください。

 

戸籍の附票

この証明書は、戸籍を編製した日以降の住所の異動を証明するものです。本籍地の市町村に請求してください。

身分証明書

この証明書は、本籍地の市町村に請求してください。
請求できるのは、本人または未成年者に対する親権者に限られます。
代理人が請求される場合には、本人が作成した委任状(使者選任届)が必要となります。
証明書の内容は、次のとおりです。諸証明交付申請書に必要事項を記入して請求してください。

  1. 本籍、氏名、生年月日
  2. 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。
  3. 後見人の登記の通知を受けていない。
  4. 破産宣告の通知を受けていない。

(注意)ただし、被保佐人(準禁治産者)については、後見登記等に関する法律により登記されたものを除く証明です。

不在籍証明書

 この証明書は、申請のあった本籍に、証明の対象となる方の戸籍や除籍がないことを証明するものです。
不動産登記等に使用する慣行的行政証明で、諸証明交付申請書に証明を必要とする方の本籍・氏名・生年月日を記入し請求してください。

不在住証明書

 この証明書は、申請のあった住所に、証明の対象となる方の住民票や除住民票がないことを証明するものです。
不動産登記等に使用する慣行的行政証明で、諸証明交付申請書に証明を必要とする方の住所・氏名・生年月日を記入し請求してください。

年金現況届証明

 この証明書は、共済年金等公的年金の現況届などに、住民登録のあることを無料で証明するものです。証明を受ける書類と年金現況届等証明申請書に必要事項を記入のうえ請求してください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 市民課 証明グループ(市役所1階A-9から10番窓口)
電話番号:028-632-2265 ファクス:028-651-5163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。