DV(配偶者からの暴力)・ストーカー行為等の暴力等の被害者の住民票の写しなどの交付制限

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ページID1003516  更新日 令和6年3月8日

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 DV(配偶者からの暴力)やストーカー行為、児童虐待およびその他の暴力行為等の被害者の「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」といった被害者の現住所が記載される証明書は、被害者からの申出により、警察や女性相談所、児童相談所などの公的機関に状況確認をした上で、交付制限を行っております。なお、戸籍謄抄本は交付制限の対象外となります。(戸籍謄抄本には、本籍は記載されますが、現住所は記載されません。)

 詳しくは下記のファイルをご覧ください。

 また、DV等の被害者(親子間などの被害者は除く)で、上記の措置を受けている方については、離婚届などの戸籍の届書の記載事項証明書等の請求が加害者等からあった場合に、あらかじめ申入書を提出することにより届書に記載してある住所や電話番号などを知られないようにすることができます。
 
 詳しくは、下記のファイルをご覧ください。

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市民まちづくり部 市民課 証明グループ(市役所1階A-9から10番窓口)
電話番号:028-632-2265 ファクス:028-651-5163
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