訂正申請

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ページID1003558  更新日 令和6年3月8日

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 有効なパスポートをお持ちで氏名や本籍などに変更があった場合は、パスポートの記載事項を訂正するために、お持ちのパスポートを返納していただき、返納パスポートと残存有効期間が同一の新たなパスポート「記載事項変更旅券」を発給申請(記載事項変更申請)するか、お持ちのパスポートを返納していただき、新たに有効期間10年又は5年のパスポートの発給申請(訂正新規申請)するかたちになります。(旅券法の改正により令和5年3月27日から「記載事項変更旅券」を廃止し、新たに「残存有効期間同一旅券」が導入されました。)

手続きの対象者になる記載事項の変更について

 主に次のような場合などに、記載事項の変更手続きが必要となります。

  • 婚姻や養子縁組等により、戸籍上の姓を変更した場合
  • 家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の姓又は名を変更した場合
  • 国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合
  • 本籍の都道府県名を変更した場合
  • 家庭裁判所の審判により、性別の取り扱いの変更をした場合
  • 戸籍上の生年月日の変更があった場合

(注意)

  • 本籍の訂正は、都道府県名まで変更があった場合に手続きが必要です。
  • 現住所は記載事項に含まれませんので、変更があっても手続きは不要です。パスポートの「所持人記入欄」(裏表紙内側)をご自分で書き直してください。

訂正申請の手続き

 手続きには「残存有効期間同一旅券申請」と「訂正新規申請」の2種類あり、どちらかを選択することができます。手続きにより必要書類、手数料等が異なりますのでご注意ください。また、パスポートと航空券の氏名や旅券番号が異なっていると、飛行機に搭乗できなくなりますので、航空券の予約とパスポートの申請は計画を立てて行ってください。

残存有効期間同一旅券の申請

 交付時に現在発給しているパスポートを返納し、顔写真のページやICチップに変更後の情報が入ったパスポートを新たに発給します。有効期間満了日は返納したパスポートと同じになります。パスポートの所持人自署(サイン)・顔写真・パスポート番号・ICチップ内のデータが新しくなります。
 詳しくは、下記リンクの「残存有効期間同一旅券の申請」をご確認ください。

訂正新規申請

 残存期間を切り捨てて、新しい情報で有効期間10年又は5年のパスポートを新規発給します。旅券番号は変わります。詳しくは、下記リンクの「訂正新規申請」をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

パスポートセンター
電話番号:028-616-1544
住所:〒320-0026 宇都宮市馬場通り4丁目1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。