井戸を掘るには届出が必要です

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ページID1005352  更新日 令和6年3月8日

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 市内で吐出口断面積(ポンプ本体の水が最後に通過する部分)が以下の条件に当てはまる揚水施設(井戸)を設置・所有する場合には、「栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱」に基づき、市環境保全課を経由して、知事へ届出等、次の手続きが必要です。(農業用の施設で深さ30メートル未満のものは届出等の対象外です。)

旧宇都宮市地域
吐出口断面積が6平方センチメートルを超える場合
上河内・河内地域
吐出口断面積が45平方センチメートルを超える場合

届出

 揚水施設設置工事の開始の日の30日前までに「揚水施設設置届出書」を提出してください。

 また、揚水機を変更する場合等にも届出が必要ですので、栃木県のホームページから届出書等を入手してください。

各届出に必要な書類と提出期限

揚水機の設置
「揚水施設設置届出書」
設置工事開始日の30日前
揚水機の変更
「揚水施設変更届出書」
工事開始日の30日前
氏名住所の変更
「氏名等変更届出書」
変更後30日以内
揚水施設の承継
「揚水施設承継届出書」
承継後30日以内
揚水施設の廃止
「揚水施設廃止届出書」
廃止後30日以内

2 揚水量報告

地下水採取量の報告は不要となりました

 「地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱」に基づき、地下水揚水施設により採取した地下水量については、本市へ定期的に報告することとしていましたが、規制緩和により平成28年4月1日より報告不要としました。

 (注意)  揚水施設の設置・変更等の届出については、これまでどおり本市への提出が必要です。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 調査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2420 ファクス:028-632-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。