ダイオキシン類対策特別措置法に基づく立入検査

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ページID1005355  更新日 令和6年3月8日

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 宇都宮市では、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、またはダイオキシン類を含む汚水もしくは廃液を排出する施設を設置する工場・事業場に対し、以下のことなどをおこなうことにより、公害の未然防止に努めています。

届出の審査

 宇都宮市では、ダイオキシン類特別措置法に基づき、工場・事業場が規制対象施設を設置または 構造を変更する場合、事前に届出書を提出させ、その内容について審査しております。その内容に 問題が認められる場合には、計画の変更や廃止を命ずる場合もあります。

立入検査

 宇都宮市では、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、規制対象施設を設置する工場・事業場の立入検査をおこなっています。この検査では、規制対象施設の稼動状況を確認するほか、必要に応じて排出ガスや排水中のダイオキシン類濃度測定をおこない、排出基準の適合状況を確認しています。

工場・事業場における自主管理の促進

 規制対象施設を設置する工場・事業場は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、ダイオキシン類濃度の測定及び報告が義務づけられています。この報告内容については全て公表しており、工場・事業場における自主管理を促進しています。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 調査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2420 ファクス:028-632-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。