騒音規制法・振動規制法に基づく届出等

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1005358  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

 宇都宮市では、著しい騒音や振動を発生する施設を設置する工場・事業場に対して、以下のことなどをおこなうことにより、公害の未然防止に努めています。

届出の審査

 宇都宮市では、騒音規制法、振動規制法及び栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づき、工場・事業場が規制対象施設を設置又は構造を変更する場合、及び著しい騒音や振動を発生す建設作業(特定建設作業)をおこなう場合、事前に届出書を提出させ、その内容について審査しております。その内容に問題が認められる場合には、計画の変更を勧告する場合もあります。

立入検査

 宇都宮市では、騒音規制法、振動規制法及び栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づき、規制対象施設を設置する工場・事業場の立入検査をおこなっています。この検査では、規制対象施設の稼動状況を確認するほか、必要に応じて騒音や振動レベルの検査をおこない、規制基準の適合状況を確認しています。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 調査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2420 ファクス:028-632-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。