悪臭防止法に基づく規制地域及び規制基準

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ページID1005360  更新日 令和6年3月8日

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悪臭防止法に基づく規制地域及び規制基準について

事業活動に伴って発生する悪臭の排出を規制する地域等について

  1. 規制地域
     事業活動に伴って発生する悪臭の排出を規制する地域(以下「規制地域」という。)は、都市計画法第8条に基づく用途地域です。
  2. 規制地域内の事業場において発生する悪臭の規制基準
    (1)悪臭防止法第4条第2項第1号に定める規制基準
     臭気指数 15 
    (2)悪臭防止法第4条第2項第2号に定める規制基準
     悪臭防止法第4条第2項第1号に定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第6条の2に定める方法により算出した臭気強度又は臭気指数となります。
    (3)悪臭防止法第4条第2項第3号に定める規制基準
     悪臭防止法第4条第2項第1号に定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の3に定める方法により算出した臭気指数となります。

 
(注意)平成24年3月31日から、臭気指数規制を導入いたしました。なお、都市計画法に基づく用途地域の詳細については、都市計画課(電話番号028-632-2565)までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 調査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2420 ファクス:028-632-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。