悪臭防止法に基づく届出等

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1005361  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

 宇都宮市では、著しい悪臭を発生させる施設を設置する工場・事業場に対し、以下のことなどをおこなうことにより、公害の未然防止に努めています。

届出の審査

 宇都宮市では、栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づき、工場・事業場が規制対象施設を設置または構造を変更す場合、事前に届出書を提出させ、その内容について審査しております。その内容に問題が認められる場合には、計画の変更を勧告する場合もあります。

立入検査

 宇都宮市では、悪臭防止法及び栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づき、著しい悪臭を発生させる施設を設置する工場・事業場等の立入検査をおこなっています。この検査では、悪臭原因物を発生させている施設の稼動状況を確認するほか、必要に応じて悪臭物質の濃度測定をおこない、規制基準の適合状況を確認しています。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 調査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2420 ファクス:028-632-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。