土壌汚染対策法の一部が改正されました(平成31年4月1日施行、一部は平成30年4月1日に施行)

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ページID1017552  更新日 令和6年3月8日

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改正土壌汚染対策法の概要

 改正法は改正内容に応じて二段階で施行されることになっており、次の1~3は平成31年4月1日に施行され、4は平成30年4月1日に既に施行されています。

1 土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大

 有害物質使用特定施設の使用廃止にかかる土壌汚染状況調査義務が一時的に免除されている(法第3条第1項ただし書きの確認を受けた)土地において、土地の形質の変更を行う場合(軽易な行為等を除く。)、土地所有者等はあらかじめ市長に届出し、市長は土地所有者等に土壌汚染状況調査及び報告を命じることとなります。

2 汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等

 要措置区域においては、市長は土地所有者等に対し、汚染の除去等の措置内容に関する計画の提出を指示することとなります。

 土地所有者等は、計画を提出し、計画に記載された実施措置を講じ、及び実施措置の内容を市長に報告する義務が生じます。

 また、土地所有者等は計画を提出しない場合、措置が技術的基準に適合しない場合、又は計画に記載された実施措置を講じない場合には、市長が計画の提出などを命じる規定が創設されます。

3 指定区域内のリスクに応じた規制の合理化

臨海部の工業専用地域の特例(宇都宮市は該当なし)

 健康被害のおそれがない土地の形質変更は、その施行方法等の方針についてあらかじめ市長の確認を受けた場合には、工事ごとの事前届出に代えて年1回程度の事後届出が可能となります。

自然由来等の基準不適合土壌の取扱い

 自然由来等による基準不適合の土壌は、市長へ届け出ることにより、同一の地層の自然由来等による基準不適合の土壌がある他の区域への移動が可能となります。

4 その他

土地の形質の変更に係る届出・調査手続の迅速化や、有害物質使用特定施設設置者による土壌汚染状況調査への協力に係る規定などが設けられました。

施行期日ごとの改正内容

参考資料

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 調査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2420 ファクス:028-632-5279
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