宇都宮市環境基本条例

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ページID1005317  更新日 令和6年3月8日

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宇都宮市環境基本条例の制定

 宇都宮市は恵まれた自然と古い歴史に支えられ、二荒の森を中心に栄えてきたまちです。
 しかし、近年の都市化の進展や生活様式の変化などに伴い、身近な自然の減少や都市型公害・生活型公害の発生、廃棄物発生量の増大、さらには地球温暖化やオゾン層の破壊などの地球規模にまで及ぶ環境問題の広がりなど多様化・複雑化してきており、私たちの生活基盤をも脅かすに至っています。
 このため、地域の恵み豊かな環境を将来にわたって守り、育んでいくためには、私たち一人ひとりが日常生活のあり方を見直すとともに、環境をより良くするための行動に主体的・積極的に取り組んでいくことが必要です。
 このような考え方に基づき、人と自然が共生し、環境への負荷の少ない持続可能な「環境都市うつのみや」の実現を目指して、平成13年9月に「宇都宮市環境基本条例」を制定しました。

環境基本条例の特徴

  1. 宇都宮市の環境を守り、育むための考え方やそのために市・事業者・市民のみなさんが取り組まなければならないことを定めています。
  2. これまでの「環境を守る」という発想に加え、人と自然とが共生できるまちづくりをめざし、「環境を育む」という考え方を取り入れています。
  3. 市、事業者、市民のみなさんがお互いに協力し合いながら、自ら進んで、健全で恵み豊かな環境づくりに取り組んでいくことの大切さを定めています。
  4. 事業活動などを行うにあたり、従来のように法令の規制基準を守るだけにとどまらず、自ら環境を守るための方針や目標を決め、積極的に取り組んでいく(これを『環境管理』といいます)ことの重要性を定めています。
  5. 今や人類の生存にとって脅威となっている地球環境問題に対して、地域レベルでも対策に取り組み、貢献していくことを強く定めています。

環境基本条例の体系

前文
第1章 総則
(第1条) 目的
(第2条) 定義
(第3条) 基本理念
(第4条) 市の責務
(第5条) 事業者の責務
(第6条) 市民の責務
第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策
(第7条) 環境への負担を低減するための措置
(第8条) 資源の循環的利用のための措置
(第9条) 自然環境の保全及び生物の多様性確保のための措置
(第10条)人と自然とが共生する都市を形成するための措置
第3章 環境の保全及び創造に関する施策の推進
(第11条) 環境基本計画
(第12条) 環境管理
(第13条) 環境影響評価の推進
(第14条) 監視等の体制の整備
(第15条) 環境に関する教育の充実及び環境学習の推進
(第16条) 情報の提供
(第17条) 施策の総合的な調整及び効果的な推進
(第18条) 国及び他の地方公共団体との協力
(第19条) 環境の状況等の報告
第4章 環境審議会
(第20条) 環境審議会

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境創造課
電話番号:028-632-2403 ファクス:028-632-3316
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。