立入検査
立入検査
計量法第148条「経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、(中略)取引若しくは証明における計量をする者の工場、事業場、営業所、事務所、事業所又は倉庫に立ち入り、計量器、計量器の検査のための器具、機械若しくは装置、特殊容器、特定物象量が表記された特定商品、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる」の規定により、宇都宮市では以下の立入検査を実施しています。
1.商品量目立入検査
市民の消費生活の安全を守るため、計量法に基づき、中元期(7月から8月)と年末年始期(12月から1月)に、市内のスーパーマーケット等小売店へ立入検査を実施しています。
検査は量目公差に準じて行い、不適正店舗には文書等による指導のほか、不適正が著しい場合は、改善報告書の提出及び再立入検査を実施し、適正な取引及び適正な計量に努めています。
(注)量目とは、商品の量(目方)のことを言います。
この検査では、小売店の店内で詰め込み、計り売りをしている商品を対象とし、正しい目方で取引されているか検査します。
(注)風袋とは、販売されている商品の本体以外のものを指します。
例えば、販売されている商品が「○○産まぐろ」である場合、まぐろ本体のみが商品ですので、容器のトレイ・ラップ、添え物のわさびや刺身のつまなどは、すべて風袋(ふうたい)です。
商品を計量する際は、この風袋分を含めずにはかることとなっています。
| 表示量 | 誤差 |
|---|---|
| 5グラム以上50グラム以下 | 4% |
| 50グラム超え100グラム以下 | 2グラム |
| 100グラム超え500グラム以下 | 2% |
| 500グラム超え1キログラム以下 | 10グラム |
| 1キログラム超え25キログラム以下 | 1% |
| 表示量 | 誤差 |
|---|---|
| 5グラム以上50グラム以下 | 6% |
| 50グラム超え100グラム以下 | 3グラム |
| 100グラム超え500グラム以下 | 3% |
| 500グラムグラム超え1.5キログラム以下 | 15グラム |
| 1.5キログラム超え10キログラム以下 | 1% |
| 表示量(単位はグラム又はミリリットル) | 誤差 |
|---|---|
| 5以上50以下 | 5グラム(ミリリットル) |
| 50を超え300以下 | 10% |
| 300を超え1000以下 | 30グラム(ミリリットル) |
| 1000を超えるとき | 3% |
(1)平成22年度 商品量目立入検査結果(中元期)
検査期間:平成22年8月4日から8月19日
立入事業所数:18件
検査商品個数計:900個
不適正事業所数:3件(再立入検査無)
不適正商品個数:16個
| 種類 | 検査商品個数 | 過量商品個数 | 不足商品個数 | 不適正商品個数率 |
|---|---|---|---|---|
| 精肉類 | 305 | 0 | 0 | 0.0% |
| 魚介類 | 270 | 0 | 0 | 0.0% |
| 青果類 | 190 | 0 | 7 | 3.7% |
| 惣菜類 | 135 | 0 | 9 | 6.7% |
(注)量目公差内の商品は正量として扱っています。
(2)平成22年度 商品量目立入検査(年始期)
検査期間:平成23年1月6日から1月21日
立入事業所数:17件
検査商品個数計:855個
不適正事業所数:5件(うち1件は再立入検査)
不適正商品個数:33個
| 種類 | 検査商品個数 | 過量商品個数 | 不足商品個数 | 不適正商品個数率 |
|---|---|---|---|---|
| 精肉類 | 301 | 0 | 0 | 0.0% |
| 魚介類 | 265 | 0 | 26 | 9.8% |
| 青果類 | 154 | 0 | 5 | 3.2% |
| 惣菜類 | 135 | 2 | 0 | 1.5% |
(注)量目公差内の商品は正量として扱っています。
立入検査の際、著しく不足する商品については、再計量して店頭に出すよう指導しています。
また、不適正商品が著しく多い店舗には、改善報告書を提出させ再度立入検査を行っています。
量目不足が起こる主な理由
- 風袋の引き漏れまたは風袋設定値を誤ったまま行った計量
- 水分を多く含む商品等の自然減量
- はかりの設置状況が不適切(風や振動の影響を受けやすい等)
以上の理由が考えられます。
2.燃料油メーター立入検査
ガソリンスタンドや燃料店等で使用している計量器(給油機)には、それぞれ有効期限が定められています。適正計量確保のため、これらの事業所に立入し、有効期限等の調査を実施しています。
燃料油メーターの有効期限
- 自動車等給油メーター(ガソリンスタンド等に設置してある計量器):7年
- 小型車載燃料油メーター(車載型の移動可能な計量器):5年
(1) 平成22年度 燃料油メーター立入検査結果
検査期間:平成22年7月22日から7月27日(実働4日間)
立入事業所数:52件
閉鎖・廃業等事業所数:13件
不適正事業所数:9件
検査計量器(給油機)台数合計:496台
不適正計量器(給油機)台数合計:23台
(内訳)
自動車等給油メーター
検査計量器(給油機)数:421器
不適正計量器(給油機)数:20器
小型車載燃料油メーター
検査計量器(給油機)数:75器
不適正計量器(給油機)数:3器
3.石油ガスメーター立入検査
- プロパンガス事業所へ立入し、石油ガス(プロパンガス)メーターの台帳検査を実施しています。
場合により、設置現場に赴き、現地確認をします。
石油ガスメーターの有効期限:10年
(1) 平成22年度 石油ガスメーター立入検査(台帳検査)結果
検査期間:平成23年2月22日から25日(実働4日間)
立入事業所数:16
台帳管理事業所数:16
不正事業所数:3
検査器数:30,699
不正器数:13
(注) 不正器数:メーターの有効期間を超過しているもの
市民生活部 生活安心課 計量検査所
電話番号:028-616-1562 ファクス:028-616-1548
〒320-0026 宇都宮市馬場通り4丁目1-1(うつのみや表参道スクエア5階)
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