妊婦健康診査

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ページID1004361  更新日 令和6年3月28日

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妊婦健康診査を受けましょう

宇都宮市では、受診票を交付し、妊娠中の健診費用の一部を助成しています。(全14回)
また、多胎妊婦の方には、受診票を追加で交付しております。

対象者

宇都宮市内に住んでいる妊婦
なお、市外に転出した場合、転出日以降は宇都宮市での助成対象外となります。転出先の市町村にお問い合わせください。

受診票の交付

妊婦健康診査受診票は、妊娠届出時に母子健康手帳とあわせてお渡しいたします。

本市に転入をしてきてすでに他市町村の受診票を持っている方は、宇都宮市のものに取り替える必要がありますので、他市町村の受診票を持ちいただき、以下の窓口までお越しください。

  • 市役所子ども支援課(2階)
  • こども家庭センター相談窓口(市役所1階A14番窓口、平石・富屋・姿川・河内地区市民センター)
  • 宇都宮市保健センター

多胎妊婦の方には

多胎妊婦の方は、より多くの受診が推奨されていることから、枚数の上限なく、5,000円の受診票を追加で交付します。
妊娠届出時に、第1回目から第19回目までの受診票をお渡しいたします。第20回目以降の受診票が必要な場合には、子ども支援課までご連絡ください。

助成額(上限額)

各受診票の助成上限額は以下のとおりです。

受診票の回数 助成上限額
第1回目 20,000円
第8回目 11,000円
第11回目 9,000円
その他の回数

5,000円

公費負担上限額を超えた分は、自己負担になります。

助成方法(受診票の利用方法)

受診時に医療機関の窓口に、母子健康手帳とともにお持ちの受診票をすべて提出してください。健診1回につき、受診票を1枚ご利用になれます。

また、受診時に受診票が利用できなかった場合(里帰りで県外の医療機関を受診した場合など)は、下記の方法による償還払いとなります。

償還払いの申請方法

県外への里帰り出産など、宇都宮市の受診票が使えなかった場合には、助成額分の払戻し申請ができます。

1.申請に必要なもの

  • 妊婦健康診査受診票
  • 預金通帳(保護者のもの)
  • 母子健康手帳(受診日や結果が記入されている欄)のコピー
  • 領収書及び診療明細書の原本またはコピー(原本は返却できません)

なお、外国語の領収書の場合は、日本語の翻訳も提出してください。

(注意)各コピーはあらかじめご自身で用意してください。

(注意)申請書は各申請窓口にございます。

2.申請窓口

  • 子ども支援課(市役所2階)
  • こども家庭センター相談窓口(市役所1階A18番窓口、平石・富屋・姿川・河内地区市民センター)
  • その他の各地区市民センター、各出張所

(注意)郵送による申請は受け付けておりません。

3.申請期限

受診した月の翌年の同月末まで
(4月に受診した場合は翌年の4月末日までが申請期限)

4.振込予定

申請月の翌々月末に振り込みます。支払通知書でお知らせいたします。
 

受診票に関する注意

受診票は、他人が利用することはできません。

また、受診票の再交付はいたしません。大切に保管してご利用ください。
 

このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども支援課 すこやか親子グループ(市役所2階D-13.14番窓口)
電話番号:028-632-2388 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。