小児慢性特定疾病医療

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ページID1015096  更新日 令和6年3月8日

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小児慢性特定疾病医療受給者証の更新手続きについて

すでに受給者証をお持ちの方へ

現在お持ちの小児慢性特定疾病医療受給者証の有効期限は令和6年3月31日となっています。

受給者証の更新を希望される方は、令和6年2月29日(木曜日)までに更新手続きを行ってください。

(注意)令和6年3月1日(金曜日)以降に更新手続きを行った場合、新しい受給者証の交付は令和6年4月になります。また、令和6年4月以降の手続きについては、「更新」ではなく「新規」扱いとなります。

対象となる方には、12月上旬に個別にお知らせをお送りしておりますので、詳細については、お知らせをご確認ください。

小児慢性特定疾病医療意見書(継続申請用)について

これまで、医療受給者証の更新案内と一緒に送付していた「医療意見書の様式(白紙)」については、令和5年4月以降は送付しておりません。

更新案内に同封の「医療意見書及び添付書類に関する大切なお知らせ」をご覧いただき、医療機関(医師)に様式のダウンロードと作成をお願いしてください。

小児慢性特定疾病医療について

 健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費の自己負担を市が助成する制度です。指定医療機関で、「受給者証」と「健康保険証」をご提示いただきますと、保険診療の自己負担分の一部(全部)が公費により助成されます。(現物給付方式)

対象者

 対象疾病(16疾患群788疾病)にり患している、18歳未満の児童。18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳到達まで延長となります。

 対象疾病等の詳しい情報は、小児慢性特定疾病情報センターへ(下記リンク参照)

手続きの流れ

  1.申請書等の入手
    市役所2階「子ども支援課」、市役所1階「保健と福祉に関する相談窓口」、各地区市民センター、各出
   張所で申請書をご入手ください。また、ホームページからも入手することができます。

  2.「小児慢性特定疾病医療意見書」の入手
    小児慢性特定疾病指定医に作成をお願いしてください。「小児慢性特定疾病医療意見書」につきまし
   ては、小児慢性特定疾病情報センターのホームページからダウンロードすることができます。
   (医療機関に医療意見書のダウンロード・作成をお願いしてください。)

   ・令和5年4月以降の更新の手続きについて(小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方)
     本市から送付する医療受給者証の更新案内に同封していた「医療意見書の様式(白紙)」について
    は、送付を行わないこととなりました。

  3.申請書の提出
    市役所2階「子ども支援課」、市役所1階「保健と福祉に関する相談窓口」、各地区市民センター、各出
   張所において、必要書類等を持参のうえ、ご申請ください。

  4.受給者証の交付
    申請を受付後、概ね2か月後に「小児慢性特定疾病医療受給者証」をご自宅に郵送します。(医療意見
   書の内容によっては、2か月以上かかる場合もございます)

  5.医療機関等への「受給者証」の提示
    医療機関の窓口へ「小児慢性特定疾病医療受給者証」をご提示ください。保険診療にかかる自己負担額
   が公費で負担されます。(現物給付)

次の場合は、届出をしてください。

  • 「小児慢性特定疾病医療受給者証」の印字内容が変更になる場合(住所・健康保険証の変更など)
    「小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届(変更申請書)」をご提出ください。印字内容を変更した「小児慢性特定疾病医療受給者証」を再交付します。(後日、ご自宅へ郵送します)
  • 「小児慢性特定疾病医療受給者証」を紛失したり破損したりした場合
    「再交付申請書」をご提出ください。「小児慢性特定疾病医療受給者証」を再交付します。(後日、ご自宅へ郵送します)

小児慢性特定疾病医療費助成の開始時期の前倒し(遡り)について

 令和5年10月1日から、小児慢性特定の医療費助成開始時期が「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日」となります。
 「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日」は指定医が決定し、「診断年月日」として医療意見書に記載します。
 以下のページに制度改正の概要を掲載していますので、ご確認ください。

 また、申請にあたっては、以下の資料をご覧ください。

令和4年7月1日から「小児慢性特定疾病医療受給者証」の指定医療機関の追加や変更の手続きは不要です

 令和4年7月1日以降、宇都宮市が発行する医療受給者証に記載されていない医療機関を受診する場合でも、当該医療機関が「児童福祉法に基づく指定医療機関 」であれば、新たに利用する指定医療機関として事前の申請をしなくても、助成対象として受診できるようになりました。

 現在お持ちの医療受給者証には、「個別の指定医療機関の名称」が記載されていますが、令和4年7月1日以降は、児童福祉法に基づく指定医療機関であれば、記載がなくても受診する際に利用可能ですので、次回更新時までそのままご使用ください。

 なお、県外の医療機関に受診する場合でも、医療機関窓口でその旨をお伝えください。

 詳しくは、下記の案内チラシをご覧下さい。
 

小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付について

 在宅の小児慢性特定疾病児童に対し、日常生活の便宜を図るために必要な生活用具を給付します。給付種目や対象者については、下記のとおりです。なお、給付世帯の所得に応じ自己負担があります。

用具種目及び対象者
用具種目 対象者
便器 常時介助を要する者
特殊マット 寝たきりの状態にある者
特殊便器 上肢機能に障がいのある者
特殊寝台 寝たきりの状態にある者
歩行支援用具 下肢が不自由な者
入浴補助用具 入浴に介助を要する者
特殊尿器 自力で排尿できない者
体位変換器 寝たきりの状態にある者
車椅子

下肢が不自由な者

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障がいのある者

クールベスト 体温調節が著しく難しい者
紫外線カットクリーム 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障がいを起こすことがある者
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能に障がいのある者
パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

ストーマ装具(消化器系)

人工肛門を造設した者

(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

ストーマ装具(尿路系)

人工膀胱を造設した者

(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

人工鼻 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

 

給付までの流れ

  1. 希望する用具の医療意見書(様式第2号)の作成を医療機関へ依頼する。(用具種目や型式、必要とする理由などを医療機関へご相談ください。)
  2. 希望する用具を取り扱う業者へ見積書の作成を依頼する。
  3. 必要書類を揃えて、宇都宮市に申請する。
  4. 給付が決定されたら、宇都宮市から次の通知が送付される。
    • 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付決定通知書(様式第4号)
    • 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券(様式第5号)
      (給付が行われない場合、却下決定通知書が送付されます。)
  5. 通知書が届いたら、当該用具を取り扱う業者に用具を発注する。
  6. 業者から用具を納入してもらう際に、給付券(様式第5号)の用具受領欄に、保護者(申請者)が記名押印し、業者に手渡すとともに、給付券に記入されている扶養義務者が支払うべき額を支払う。

(注意)申請前や給付券が届く前に、既に購入してしまった用具への給付は行えませんのでご注意ください。

給付された用具の管理

 給付を受けた用具は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供することなく有効に活用してください。不正な使用がわかった場合は返金等となります。また、用具には、耐用年数が設定されているものがあります。原則として、耐用年数内での再給付は行っておりませんのでご注意ください。(ただし、故障などにより、修理不能な場合等を除く)

用具購入における自己負担

 区分の認定(下表の区分)は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得割等の課税の有無により行います。

区分及び自己負担額
区分     自己負担額
A 生活保護世帯及び支援給付受給世帯   0円
B 市民税非課税世帯   1,100円
C 市民税均等割の額のみ課税世帯   2,250円
D1 市民税所得割課税世帯 所得割の年額 3,000円以下 2,900円
D2   3,001円~5,800円 3,450円
D3   5,801円~8,700円

3,800円

D4   8,701円~13,000円 4,250円
D5   13,001円~17,400円 4,700円
D6   17,401円~22,400円 5,500円
D7   22,401円~28,200円 6,250円
D8   28,201円~58,400円 8,100円
D9   58,401円~75,000円 9,350円
D10   75,001円~96,600円 11,550円
D11   96,601円~121,800円 13,750円
D12   121,801円~175,500円 17,850円
D13   175,501円~221,100円 22,000円
D14   221,101円~380,800円 26,150円
D15   380,801円~549,000円 40,350円
D16   549,001円~579,000円 42,500円
D17   579,001円~700,900円 51,450円
D18   700,901円~849,000円 61,250円
D19   849,001円~1,041,000円 71,900円
D20   1,041,001円以上 全額

同一世帯において、2人以上の対象者がおり、それぞれ同時に用具を購入した場合、自己負担が軽減できる制度があります。また、支援給付受給世帯には、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に規定する支援給付受給世帯を含みます。

小児慢性特定疾病児童家族支援事業について

 在宅で長期に渡る療養生活を送っている児童やそのご家族に対して、一人ひとりの自立した生き方を支援するとともに、その負担を軽減して福祉の増進を図るため、3つの事業から成る「小児慢性特定疾病児童家族支援事業」を実施しています。

・一時入院支援事業

・介助人派遣事業

・訪問看護事業

↓ 事業の詳細は、下記をご覧ください。 ↓

 

本ページ掲載事業の各種申請書・届出書はこちら

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども支援課 管理グループ
電話番号:028-632-2296 ファクス:028-638-8941
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