国民健康保険の給付
療養の給付
病気やけがをして病院などで治療を受けたときは、費用の一部を一部負担金として病院などの窓口で支払うことになります。
1)一部負担金の割合は次の通りです
- 一般被保険者=入院・外来とも3割
- 退職被保険者=入院・外来とも3割
(注)災害等により、一部負担金の支払いが困難となる方はご相談ください。
2)入院時食事療養費の自己負担額
通常の場合=1食につき260円。
なお、市民税非課税の世帯に属する人で、入院時食事療養費の減額認定を受けるときには申請が必要です。
持参するもの:印鑑、国保保険証、非課税証明書(他市町村で申告した人)。
市民税非課税の世帯に属する人で、標準負担額の減額認定を受けている場合
1食につき210円
上記該当者のうち過去12か月の入院日数が、90日を超えている場合
1食につき160円
70歳以上で、低所得者Ⅰ(世帯及び世帯員全員が住民税非課税、かつ、各種所得から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人)に該当する場合
1食につき100円
療養費の支給
次のような場合は、一旦全額自己負担し、支給申請により申請した月の約2カ後に一部負担金を差し引いた額が支給されます。
持参するもの:印鑑、国保保険証、診療明細書、領収書、証明書もしくは意見書、振込通帳など
- 医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具代
- 医師が必要と認めたあんま、マッサージ、はり、きゅうの施術料
- 緊急でやむをえず、保険証を持たずに医者にかかったときの治療費
お問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 国保給付グループ
電話番号:028-632-2316 ファクス:028-632-2326
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