高額療養費の支給
国民健康保険加入者が、同じ月内に同一保険医療機関に支払った自己負担額(保険診療分)が一定の金額を超えた場合、その超えた金額が申請により高額療養費として支給されます。
該当する世帯には、診療月の約2カ月後に市役所から郵送される通知書を持参のうえ、手続きをしてください。
70歳未満の方は、入院医療費の窓口負担が軽減されます。
手続きに必要なもの
印鑑、国保保険証、高額療養費支給通知書、領収書、振込通帳など。
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お問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 国保給付グループ
電話番号:028-632-2316 ファクス:028-632-2326
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