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出産育児一時金

 被保険者が出産したとき、出産育児一時金として出産児一人につき38万円支給となっていますが、平成21年10月1日から平成23年3月31日までに出産したときは、支給額が4万円引き上げられ42万円となります。
 なお、妊娠12週(85日)以上の死産、流産であれば、出産育児一時金は支給されます。
 ただし、産科医療補償制度における出産でない場合は、35万円から39万円となります。
 また、平成21年9月30日以前に出産された場合の出産育児一時金の申請方法は、これまでと変わりません。


 (注意)平成21年9月30日をもって、出産育児一時金受取代理制度は廃止になります。

出産育児一時金の直接支払制度について

 平成21年10月1日以降の出産について、医療機関等と被保険者が「直接支払制度に合意する旨の文書」の締結を行い、出産することで、保険者(宇都宮市)から出産育児一時金を直接医療機関に支払う制度です。このことにより、出産時に、まとまった出産費用を事前にご用意していただく必要がなくなります。

 

  • 直接支払制度を利用した方で、出産費用が42万円以上の場合
     出産育児一時金の窓口申請手続きは必要ありません。

 

  • 直接支払制度を利用した方で、出産費用が42万円未満の場合
     出産費用と出産育児一時金との差額分を、世帯主が宇都宮市に申請をいただくことで差額支給します。(差額申請が必要な場合は、後日、宇都宮市から世帯主に差額支給手続きについてのお知らせを送付します。)

 

  • 直接支払制度を利用しない場合
     出産後に、出産育児一時金の窓口申請手続きが必要です。(ただし、出産にかかった費用を医療機関等にいったんご自身でお支払いただくことになります。)

手続きに必要なもの

  • 直接支払制度利用で出産費用が42万円未満の場合及び直接支払制度を利用しない場合
     国民健康保険被保険者証、世帯主の印鑑、世帯主の預金通帳、医療機関等からの領収・明細書、医療機関等から交付される代理契約に関する文書

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