出産育児一時金
宇都宮市の国民健康保険に加入している被保険者が出産したとき、出産児一人につき42万円が世帯主に支給されます。
ただし、産科医療補償制度対象の出産でない場合や、海外で出産した場合は39万円となります。
出産時に、まとまった出産費用を事前にご用意いただく必要のない「直接支払制度」や「受取代理制度」を利用する方法と、いったん出産費用を支払った後に、直接請求し支給を受ける方法があります。
(注1)直接支払制度や受取代理制度を導入する医療機関等で出産する場合でも、その制度を利用するか、直接請求し支給を受けるかは任意で選択ができます。
(注2)産科医療補償制度は、医療機関等が加入する、分娩に関して発症した重度脳性麻痺に対する補償制度です。
請求と支給の手続き方法
直接支払い制度を利用する場合
出産する医療機関等で、直接支払制度を利用する旨の合意文書を取り交わすことにより、出産育児一時金が市から直接医療機関等へ支払われる制度です。
この制度を利用した場合、退院時の窓口負担額は分娩費用額から42万円を差し引いた金額となります。
利用を希望される場合は、出産予定の医療機関等へご相談ください。
出産の費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合
差額が世帯主に支給されます(該当する方には、後日、保険年金課から通知します)。
差額の請求方法
ご用意いただくもの:国民健康保険被保険者証、世帯主の印鑑、世帯主の預貯金通帳、医療機関等からの領収書または明細書、医療機関等で交付された代理契約に関する文書
手続の窓口:保険年金課(市役所庁舎)、各地域自治センター、各地区市民センター、各出張所
受取代理制度を利用する場合
出産する医療機関等が、厚生労働省に「受取代理制度導入医療機関」として届出をしている場合のみ利用することができます。
世帯主から事前に、出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)を市に提出していただくことで、出産育児一時金が市から直接医療機関等へ支払われる制度です。
詳しくは保険年金課にお問い合わせください。
世帯主が受け取る場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しないで、出産費用を全額自己負担した場合や、海外で出産した場合は、手続きにより世帯主に支給されます。
請求方法
ご用意いただくもの:国民健康保険被保険者証、世帯主の印鑑、世帯主の預貯金通帳、医療機関等からの領収・明細書、医療機関等で交付された代理契約に関する文書(海外で出産された場合は、出産した国で交付される出生証明書等)
手続の窓口:保険年金課(市役所庁舎)、各地域自治センター、各地区市民センター、各出張所
その他
- 妊娠12週(85日)以上の死産、流産の場合にも支給されます。
- 出産後2年で時効となり、請求ができなくなりますのでご注意ください。
- 直接支払制度を導入するかどうかは、医療機関等の選択となります。
関連情報
- 厚生労働省ホームページ(出産育児一時金)(新しいウインドウで開きます)
保健福祉部 保険年金課 国保給付グループ
電話番号:028-632-2316 ファクス:028-632-2326
メールでのお問い合わせはこちら
