みんなでごみのないきれいなまちをつくる条例
きれいなまち宇都宮を目指して
宇都宮市では、これまできれいで快適な生活環境を維持するため、啓発活動の実施や環境美化活動の促進などに取り組んできましたが、十分な効果が得られない状況にあります。
このような状況を踏まえ、市民や来訪者が快適に過ごせる「きれいなまち宇都宮」を実現するため、「宇都宮市みんなでごみのないきれいなまちをつくる条例」を制定しました。
条例の主な内容と施行期日
平成20年7月1日施行
条例の総則的事項、施策の推進に関する事項、美化推進重点地区の設定に関する部分
平成21年1月1日施行
取組に関する部分
平成21年4月1日施行
美化推進重点地区内における取組に関する部分
なお、本条例の制定に伴い、内容が包含される「宇都宮市空き缶等の散乱防止に関する条例」は、平成21年1月1日に廃止します。
条例の検討過程
平成19年8月に宇都宮市廃棄物減量等推進審議会に諮問し、平成20年3月に条例に盛り込む内容について審議会より答申を受けました。また、平成20年2月にはパブリックコメントを実施しました。
そして、宇都宮市議会平成20年6月定例会に提案し、議決されました。
美化推進重点地区
市中心街を重点地区に指定します
条例第15条第1項に基づき、美化推進重点地区を指定しました。
地図の緑色の区域が美化推進重点地区です。

平成21年4月1日より、重点地区内において次のルールがスタートします。
1 ごみはごみ箱に捨てるか、自宅に持ち帰ること。
2 ペットの散歩の際には、排泄したフンを自宅に持ち帰ること。
この2つのルールの違反した者に対し、平成21年4月1日より警告し、従わない場合には罰則(過料2,000円)を科します。
路上喫煙等による被害の防止に関する条例との関係
たばこのポイ捨てと関連の深い路上喫煙行為に対しては、安全安心の視点から「宇都宮市路上喫煙等による被害の防止に関する条例」に基づき各種施策を行ないます。
詳しくは下記ページをご覧下さい。
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環境部 廃棄物対策課
電話番号:028-632-2928 ファクス:028-633-4323
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