路上喫煙等による被害の防止に関する条例
路上喫煙によるやけどなどの被害から、安全・安心を確保するために
現在、道路など屋外の公共の場所での喫煙により、歩行者がやけどをしたり、衣服や持ち物が焦がされたりすることが社会問題となりつつあります。
このような状況を踏まえ、路上喫煙による被害から市民や、本市へお越しになる皆さんの安全を確保し、安心して生活できる地域社会の実現するため、「宇都宮市路上喫煙等による被害の防止に関する条例」を制定しました。
路上喫煙は非常に危険です。皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。
条例で定めるルール
この条例では、路上喫煙による被害を防止するために、以下のルールを定めています。
- 市内全域(平成20年10月1日から)
歩きたばこをしない。
灰皿のある場所か、携帯灰皿を使用して喫煙する。
(たばこの火を適正に管理して、周りの人の安全を確保する。) - 路上喫煙等禁止区域内(平成21年4月1日から)
たばこを吸う行為、火のついたたばこを持つ行為の禁止。
(市が設置した喫煙所は除きます。)
路上喫煙等禁止区域及び指定喫煙所
路上喫煙等による被害を防止するため必要があると認める区域を路上喫煙等禁止区域として指定しました。
この禁止区域では、平成21年4月1日から、指定喫煙所を除き、たばこを吸う行為、火のついたたばこを持つ行為が禁止となり、違反者には罰則(2,000円の過料)が科されます。
過料の適用状況
平成21年4月1日以降の過料適用件数は以下のとおりです。
過料の徴収は、路上喫煙等防止指導員が行っています。なお、過料を徴収する指導員は、必ず身分証明書を携帯しています。
- 平成21年度
- 676件
- 平成22年度
- 474件
- 平成23年4月
- 19件
- 平成23年5月
- 9件
- 平成23年6月
- 10件
- 平成23年7月
- 8件
- 平成23年8月
- 8件
- 平成23年9月
- 10件
- 平成23年10月
- 19件
- 平成23年11月
- 13件
- 平成23年12月
- 13件
条例の検討過程
平成19年11月に「(仮称)宇都宮市路上喫煙等による被害の防止に関する条例」制定懇談会を設置し、平成20年3月に条例に盛り込む内容について懇談会より提言を受けました。また、平成20年2月にはパブリックコメントを実施しました。
その後、平成20年6月、宇都宮市議会定例会において条例が可決、成立しました。
吸い殻のポイ捨て対策について
たばこの吸い殻のポイ捨てについては、「宇都宮市みんなでごみのないきれいなまちをつくる条例」に基づき各種施策を行ないます。
詳しくは下記のページをご覧ください。
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