戸籍の届出
戸籍・本籍
戸籍は、人の出生や死亡、親子、夫婦などの身分関係を登録し公証する制度で、通常1組の夫婦と、同じ氏の子が記載されています。
この戸籍の所在を町名地番で表したものを本籍といいます。
戸籍関係の届出
戸籍関係の届出(下表1参照)は、市民課(市役所1階)、各地域自治センター、地区市民センター、出張所で受付しています。
なお、大安や特定の日(七夕、クリスマスなど)、休日明けの月曜日などは窓口が込み合い、待ち時間が長くなることが予想されますので、ご協力をお願いします。
また、市役所閉庁時の戸籍届出の受領は、市役所行政情報センター、警備員室で扱っています(下表2参照)。
(注)婚姻や養子縁組などの戸籍の届出の際に、本人確認を行っております。運転免許証やパスポート、健康保険証など本人確認のできる書類をお持ちください。
| 原因 | 期間 | 届出地 | 届出人 | 必要なもの |
|---|---|---|---|---|
| 赤ちゃんが生まれたとき (出生届) |
出生の日から14日以内 | 出生地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村 | 父、母、同居者、医師、助産婦、その他の立会者 | 届書(出生証明書)1通、母子手帳、国保被保険者証、届出人の印鑑 |
| 人が亡くなったとき (死亡届) |
死亡の事実を知った日から7日以内 | 死亡地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村 | 死亡者の同居の親族、その他の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人 | 届書(死亡診断書)1通、 国保被保険者証、届出人の印鑑 悠久の丘(新斎場)利用の場合は、まず予約をしてください。 |
| 結婚するとき (婚姻届) |
いつでも(ただし効力は、届出の時から) | 夫か妻の本籍地または所在地の市区町村 | 夫になる人と妻になる人(成人の証人2人) | 届書1通、届出人の印鑑、 届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本1通 |
| 離婚のとき (離婚届) |
いつでも(ただし効力は、届出の時から) | 本籍地か所在地の市区町村 | 夫、妻(成人の証人2人) | 届書1通、届出人の印鑑、 届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本1通 離婚後も婚姻中の氏を使いたい場合は、窓口でお尋ねください。 |
| 養子縁組したとき (養子縁組届) |
いつでも(ただし効力は、届出の時から) | 養親か養子の本籍地または所在地の市区町村 | 養親と養子またはその法定代理人(成人の証人2人) | 届書1通、届出人の印鑑 書き方など詳しくは、窓口でお尋ねください。 |
| 本籍を移すとき (転籍届) |
いつでも(ただし効力は、届出の時から) | 現在の本籍地届出人の所在地または転籍地の市区町村 | 戸籍の筆頭者とその配偶者 | 届書1通、届出人の印鑑、戸籍謄本1通(同一市区町村内に転籍の場合は不要) |
| 受付場所 | 電話番号 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 市役所市民課戸籍グループ | 028-632-2269 | 平日 | 午前8時30分から午後7時 |
|
各地域自治センター・地区市民センター・出張所(バンバ出張所を除く) |
平日 | 午前8時30分から午後5時15分 | |
| バンバ出張所(宇都宮市民プラザ5階) | 028-616-1542 | 毎日 | 午前10時から午後7時 |
|
(注)年末年始および臨時休館のときは除く |
|||
| 市役所行政情報センタ-(本庁舎正面入口1階) | 028-632-2127 | 土・日・祝日 | 午前8時30分から午後7時 |
| 市役所警備員室(本庁舎地下1階南口) | 028-632-2820 | 夜間(毎日) |
午後7時から翌日の午前8時30分 |
(注)土・日曜日、祝日および平日午後5時15分から翌日午前8時30分に戸籍の届出をされた場合は、お預かりし、翌開庁日に内容を審査の上で受理となります。届出の際に証明書の交付等はできません。
なお、届書の内容に不備等があった場合には、後日電話連絡をさせていただきます。お問い合わせ等がある場合は、翌開庁日の午後1時以降にお電話にてお願いいたします。
また、市役所警備員室では、火葬許可証の発行は行っていません。
関連情報
市民生活部 市民課 戸籍グループ(市役所1階A-3から6番窓口)
電話番号:028-632-2268 ファクス:028-633-5377
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