うつのみや市民カード
うつのみや市民カードとは
自動交付機で、住民票の写し(外国人の場合は、登録原票記載事項証明書)の交付を受けることができるカードです。
(注1)自動交付機ご利用の際には、暗証番号(4桁の数字)の登録が必要です。
(注2)あくまでも自動交付機専用のカードですので窓口では使用できません。
(注3)「うつのみや市民カード」と「うつのみや市民カード兼印鑑登録証」の両方を持つことはできませんので、うつのみや市民カードを持つ方が印鑑登録をする場合は、うつのみや市民カードを廃止する必要があります。
交付申請のできる人
市内に住民登録か外国人登録をしている15歳以上の方で、印鑑登録をしていない方が交付申請できます。
交付申請をするには
交付申請をするときは、印鑑と本人であることを確認できる書類(運転免許証、パスポート、健康保険証等)をもって、市民課(市役所1階5番窓口)、各地域自治センター・地区市民センター・出張所へおいでください。
うつのみや市民カード交付申請書(PDF)を提出していただいた後、本人の意思を確認するため「照会書」を本人の自宅宛に郵送しますので、交付申請受付の日から1カ月以内に「回答書」、本人であることを確認できる書類、印鑑を持参してください。うつのみや市民カードをお渡しします。
ただし、次の場合はその場でお渡しできます。
- 運転免許証、外国人登録証、パスポートなど官公署発行の顔写真付の本人であることを確認できる書類を提示した場合
- 本市に印鑑登録している人が保証人として署名捺印した保証書(記載例)を持参した場合
(注1)交付申請の際には、暗証番号(4桁の数字)の登録が必要です。
(注2)代理人による申請は一切できません。
登録手数料
無料
廃止について
次のような場合は、市民課、各地域自治センター・地区市民センター・出張所に廃止届を提出してください。
- 自動交付機利用の必要がなくなった場合(うつのみや市民カード添付)
- 印鑑登録をする場合(うつのみや市民カード添付)
- うつのみや市民カードをなくした場合
窓口の延長について
うつのみや市民カードの交付申請、廃止届けの受付は、本庁市民課において平日午後7時まで行っています。
自動交付機について
詳しくは、下記のページをご覧ください。
うつのみや市民カード

市民生活部 市民課 住民グループ(市役所1階A-3から6番窓口)
電話番号:028-632-2271 ファクス:028-633-5377
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