DV(配偶者からの暴力)・ストーカー行為・これら以外の暴力等の被害者の住民票の写しなどの交付制限について
平成16年7月から、DV(配偶者からの暴力)及びストーカー行為の被害者の住民票の写しや戸籍の附票の写しは、被害者からの申出により、警察や女性相談所などの公的機関に状況確認をした上で、交付制限を行っておりますが、平成21年11月からは、これらDV及びストーカー行為以外の被害者についても、交付制限を行うことができるようになりました。
詳しくは下記のファイルをご覧ください。
PDFをご覧いただくには、Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのサイト(外部リンク)からダウンロードしてください。
お問い合わせ
市民生活部 市民課 証明グループ(市役所1階A-3から6番窓口)
電話番号:028-632-2265 ファクス:028-651-5163
メールでのお問い合わせはこちら
