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住居表示

住居表示制度について

 これまでの住所は、土地の地番を使って表示しています。家が密集してくると住所の飛び番地や同番地など分かりにくく、いろいろと支障が生じてきます。
 このため市では住居表示に関する法律に基づき、まず住居表示が必要な区域を「市街地の区域」として定め、町界や町名を分かりやすくし、街区(街区符号)を区切った上で、その中の住居に順序よく北西の角の起点から時計回り(右回り)で番号(住居番号)を付け、住居表示を実施しています。
 昭和39年の住居表示実施以来、その区域を市中心部から順次郊外へ拡大しています。

住居表示のイメージ

  詳しくは、「住居表示のしおり」をご覧ください。

住居表示を実施した区域では

・住居表示を実施した区域に建物を新築等した場合は、あらかじめ市民課に「新築による届出書」を提出し、住居番号(住所)の決定を受けてください。住所が決まらないと住民異動手続がきません。

・誤って地番等を住所として使用すると、郵便物が届かなかったり、近所の方に迷惑をかけてしまいます。また、登記を伴う場合は、費用が発生してしまいますのでご注意ください。

・「新築による届出書」は建築確認申請の手続時に、建築指導課や指定確認検査機関からお渡ししております。ご自身で手続される方は市民課にも用意しておりますのでご利用ください。

・建築指導課や指定確認検査機関に提出する「建築確認申請」とは別に「新築による届出書」を市民課,各地域自治センター・地区市民センター・出張所のいずれかの窓口へ提出してください。

・この届出書の提出後に現地調査をし、一週間ぐらいで「住居番号設定通知書」と入口に表示するアルミ製のプレート「町名及び住居番号表示板」を郵送します。

住居表示実施区域

  住居表示実施済の町名は下記の町名一覧をご覧ください。「住居表示実施」と表示されている町名には「住居表示実施」と表示してあります。

住居表示証明書について

 住居表示(町名変更・合併)によって住所が変更になった方には、そのことを証明するため証明書を発行することができます。

 証明書が必要な方は、市民課企画グループ(市役所1階 市民課1番窓口)か、最寄りの地域自治センター・地区市民センター・出張所までお越しください。

(注)証明書発行の手数料は無料です。

(注)証明書は関係人ならどなたでも請求することができます。

[証明書を郵便で請求する場合]

下記の請求用紙「証明書交付申請書」に必要事項を記入していただき、また返信用封筒(切手を貼付し、宛名を記入してください)を同封のうえ、市民課企画グループあてにお送りください。

宇都宮市町名一覧

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お問い合わせ

市民生活部 市民課 企画グループ
電話番号:028-632-2263 ファクス:028-633-5377
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