住民異動届(転入・転居・転出)
住民異動届(転入・転居・転出)
転入、転居、転出など住所が変わったときは、市民課(市役所1階)か上河内・河内地域自治センター、地区市民センター、出張所、岡本・田原事務所へ届け出てください。
手続きは、下表の通りです。受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。
なお、本庁の市民課は平日午後7時まで受け付けをしています。また、バンバ出張所は平日のほか、土曜日、日曜日、祝休日の午前10時から午後7時まで受け付けています。(土曜日、日曜日、祝休日は、年に数日受け付けできない日があります。)
住民異動関係の届け出
| 原因 | 期間 | 場所 | 届出人 | 必要なもの | その他必要なもの |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市に引っ越してきたとき (転入届) |
宇都宮市へ住み始めた日の翌日から数えて、14日以内 | 市民課か各地域自治センター・地区市民センター・出張所・事務所 | 本人、世帯主、代理人 | 印鑑 転出証明書(前の市区町村で発行したもの) 本人確認のための身分証明書 |
海外から帰国して転入したとき |
| 市内で住所が変わったとき(転居届) | 新住所へ住み始めた日の翌日から数えて、14日以内 | 市民課か各地域自治センター・地区市民センター・出張所・事務所 | 本人、世帯主、代理人 | 印鑑 本人確認のための身分証明書 |
国民健康保険に加入している人(国民健康保険証) |
| 市外に引っ越すとき(転出届) |
引っ越す日の前日までに |
市民課か各地域自治センター・地区市民センター・出張所・事務所 |
本人、世帯主、代理人 | 印鑑 本人確認のための身分証明書 |
国民健康保険に加入されている人(国民健康保険証) 印鑑登録している人(印鑑登録証) |
| 世帯に変更があったとき(世帯変更届) | 変更があった日の翌日から数えて、14日以内 | 市民課か各地域自治センター・地区市民センター・出張所・事務所 | 本人、世帯主、代理人 | 印鑑 本人確認のための身分証明書 |
国民健康保険に加入している人(国民健康保険証) |
- 代理人(同一世帯員、同一住所の別世帯員、親族以外の人)は、本人が自書した委任状の提出が必要です。代理人の場合、代理人の印鑑をお持ちください。
- すでに市外へ引越しをされた人は、郵送で転出届を出すことができます。本人確認のための身分証明書コピーを添付してください(郵送転出届)
- 住民基本台帳カードをお持ちの人は、郵送で転出届を出して、転出証明書の交付を受けずに、新住所地に転入届を出すことができます(付記転出届)
- 海外へ1年以上行くとき(転出届)
- 海外から帰国したとき(転入届)パスポートが必要です。本籍地が宇都宮市以外の方は、戸籍謄本と戸籍の附票も必要です。本籍地から取り寄せてください。
- 海外から転入した方の転入届は、平日の午前8時30分から午後5時15分までに届出をお願いいたします。平日の午後5時15分以降及び土日祝日は、他市区町村への照会・確認等ができないため受付できません。
- 住居表示を実施している地域に建物を新築等した場合は、あらかじめ市民課に「新築による届出」を提出し、住居番号(住所)の決定を受けてください。住所が決まらないと住民異動手続ができません。
詳しくは住居表示のページをご覧ください。 - 若年夫婦世帯家賃補助制度(中心市街地以外の区域から中心市街地内にある民間賃貸住宅へ転居又は転入した、夫婦のいずれもが満40歳未満の若年夫婦世帯に対して、月額3万円及び60月を限度に家賃補助するものです。)をご利用ください。 問い合わせ先:本庁舎9階住宅課住宅計画グループ電話028-632-2552
詳しくは若年夫婦世帯家賃補助制度のページをご覧ください。
- 住居表示
- 若年夫婦世帯家賃補助制度
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住民異動届(PDFファイル 87.9KB)
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委任状(PDFファイル 77.8KB)
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郵送転出届記載例(PDFファイル 122.4KB)
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宇都宮市に転入された方へ(PDFファイル 138.0KB)
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宇都宮市から転出される方へ(PDFファイル 168.4KB)
- ワンストップ窓口(転入・転居・世帯の変更・出生届出の際の手続き)
- 各種申請書・届出書一覧(住民票、戸籍謄抄本、印鑑証明などに関するもの)
- 戸籍届出の際の本人確認が法律上のルールになりました
住民異動届出の際の本人確認
最近、第三者により本人の知らない間に異動届がなされるという虚偽の住民異動届出事件が全国的に発生しています。これらの事件では、不正に取得した住民票が犯罪に使われるなど、被害にあわれた人やその家族に大きな精神的苦痛を与えております。
そこで、市では窓口において届出人の本人確認を行い、届出人が誰かを把握することにより第三者からの虚偽の届出を防止するため住民異動届の際に本人確認書類を提示していただくことになりました。
本人確認できない場合は、至急の各種証明書の請求にはお応えできません。
住民異動届の際の本人確認書類
運転免許証、パスポート、健康保険証、市民証、住民基本台帳カード、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳、キャッシュカードなど
なお、本人確認書類をお持ちでない人でも届出はできますが、この場合は、届出日や内容・届出人氏名を記載して、異動届を受理した旨を異動者本人に通知することで確認をします。
また、本人の異動届書については、届書の保存期間(1年)以内に申請をすれば閲覧することが可能です。
関連情報
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市民生活部 市民課 住民グループ(市役所1階A-3から6番窓口)
電話番号:028-632-2271 ファクス:028-633-5377
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