幼児教育・保育の無償化

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ページID1018637  更新日 令和6年3月8日

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概要

 幼児教育の負担軽減を図る少子化対策や生涯に渡る人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性などの観点から、子どもたちに質の高い幼児教育・保育の機会を保障するため、3歳児から5歳児の子どもと、市町村民税非課税世帯の0歳児から2歳児の子どもの幼稚園や保育所等の保育料を無償化するものです。

 なお、現行の多子世帯における保育所や認定こども園の保育料の軽減については、無償化実施後も継続されます。

無償化に関する案内・チラシ等

対象者・対象範囲等

幼稚園・保育所・認定こども園等

  • 3歳児から5歳児までの子どもの保育料を無償化
  • 0歳児から2歳児までの子どものうち、市町村民税非課税世帯のみ保育料を無償化
  • 私学助成幼稚園の保育料は、月額上限25,700円まで無償化
    (注意) 国立大学付属幼稚園は、月額上限8,700円まで無償化
    (注意) 特別支援学校幼稚部は、月額上限400円まで無償化
  • 幼稚園、認定こども園(教育部分)は、満3歳児(3歳の誕生日を迎えてから最初の3月31日までの子ども)から無償化
  • 通園送迎費や食材料費、行事費など、実費で徴収される費用は無償化の対象外
    (注意) 保育所や認定こども園(保育部分)に入所している子どもの副食費については、これまで保育料に含めて徴収されていましたが、無償化実施後は実費徴収となり、施設から副食費が徴収されます。

幼稚園等の在籍園児の預かり保育

  • 保育を必要とする事由に該当し、保育の必要性の認定を受けた場合、3歳児から5歳児は月額上限11,300円まで預かり保育の保育料を無償化
  • 満3歳児については、市町村民税非課税世帯のうち、保育の必要性の認定を受けた場合に、月額上限16,300円まで預かり保育の保育料を無償化
    (注意)無償化となる額は、450円×利用日数と施設に支払った保育料(預かり保育の保育料)の低い方の金額です。
  • 幼稚園等が預かり保育を実施していない場合や、預かり保育が十分な水準ではない場合(「教育時間を含む平日の預かり保育提供時間が8時間未満」又は「年間(平日・長期休業中・休日の合計)開園日数が200日未満」)は、預かり保育の無償化上限額(月額11,300円(新3号認定は16,300円))から預かり保育に係る無償化の実際の支給額を差し引いた残りの額を上限として、併用している認可外保育施設等の保育料も無償化の対象となります。

認可外保育施設等

  • 保育を必要とする事由に該当し、保育の必要性の認定を受けた場合に、3歳児から5歳児の子どもの利用料が月額上限37,000円まで無償化
  • 0歳児から2歳児の子どもについては、市町村民税非課税世帯のうち、保育の必要性の認定を受けた場合に、利用料が月額上限42,000円まで無償化
    (注意)保育所又は幼稚園、認定こども園に正式在園していない子どものみ対象となります。
  • 認可外保育施設等とは、届出が提出されている認可外保育施設(ベビーシッターを含む)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業のことをいいます。

対象施設・事業

次の一覧に記載されている施設又は事業が無償化対象施設となりますので、ご確認ください。

  • 保育所・認定こども園・地域型保育事業
  • 幼稚園
  • 認可外保育施設等

保育の必要性の認定

 利用する施設により、保護者が保育を必要とする事由に該当し、保育の必要性の認定を受ける必要があります。
 保育を必要とする事由については、以下のものがあります。
 両親世帯の場合には、父母それぞれが以下のいずれかの事由に該当する場合にのみ認定されます。

  • 1か月当たり64時間以上労働することを常態としていること
  • 妊娠中又は出産後間もないこと
  • 保護者が疾病・負傷、精神もしくは身体に障がいを有していること
  • 同居の親族(長期間入院等している親族を含む)を常時介護又は看護していること
  • 災害復旧にあたっていること
  • 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っていること
  • 就学(就業訓練学校等における職業訓練を含む)していること
  • 虐待やDVのおそれがあること
  • 育児休業を取得していること(育児休業取得対象児童が満1歳となるまで)(注意)
  • その他、上記に類する状態として市が認める場合

 (注意) 育児休業における認定については、施設を利用していたこと及び継続利用することが条件となり、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業の利用は要件として該当しません。

 なお、保育を必要とする事由により、認定期間が限定される場合があります。

手続きについて

保育所・認定こども園・地域型保育事業・施設型給付幼稚園を利用する場合

 毎月の保育料の無償化に伴う新たな手続きは不要です。

私学助成幼稚園・国立大学付属幼稚園・特別支援学校幼稚部を利用する場合

  • 私学助成幼稚園等の保育料や預かり保育の保育料の無償化を受けるためには、施設等利用給付認定の手続きが必要となります。
  • 手続き方法については、各施設からご案内がありますので、ご確認ください。

幼稚園等の預かり保育や認可外保育施設等を利用する場合

  • 幼稚園等の預かり保育や認可外保育施設等の利用料の無償化を受けるためには、施設等利用給付認定の手続きが必要となります。
  • 手続き方法については、市または各施設にお問い合わせください。

利用施設・事業別の申請・変更手続き案内チラシ

施設等利用給付認定

  • 認定手続きについては、居住地の市町村に対して行うことになります。
  • 宇都宮市に在住の方は、宇都宮市外の幼稚園等を利用している場合であっても、宇都宮市に対して認定申請を行う必要があります。
  • 宇都宮市外に在住の方は、宇都宮市内の幼稚園等を利用している場合であっても、居住地の市町村に対して認定申請を行う必要があります。手続き方法等については、居住地の市町村にご確認ください。
  • 新2・3号認定(預かり保育事業や認可外保育施設等の保育料について無償化を受けるための認定)を申請する場合は、原則として認定希望月の前月20日までに市保育課へ申請書類及び保育の必要性が確認できる書類をご提出ください。

 申請書については、下記のリンク内「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」(新1号認定の場合は「(法第30条の4第1号)」を、新2号又は新3号認定の場合は「(法第30条の4第2号・第3号)」と書かれたもの)をご記入ください。

  • 認定情報(住所や保育の必要性の要件など)の変更がある場合は、「施設等利用給付認定変更届」をご提出ください。幼稚園など認可施設に通われている方は通われている施設を通じてご提出ください。認可外保育施設に通われている方は施設を通じてご提出いただける場合がありますので、通われている施設にご確認いただき、ご提出ください。

償還払いの請求について

  • 幼稚園または認定こども園の預かり保育の保育料や認可外保育施設等の利用料については、一度施設に保育料をお支払いいただいた後、宇都宮市から保護者へ限度額まで償還する「償還払い」により無償化を実施いたします。
  • 請求受付期間を設けておりますので、請求受付期間内に施設へ支払いが済んでいる保育料分を請求することができます。請求受付期間以外での請求書の提出は受付ができませんので、御注意ください。
  • 利用のあった月から2年以内であれば請求が可能です(認定のあった月のみ)。ただし、請求受付期間が年に4回(1月、4月、7月、10月)となっておりますのでお早めに御請求ください。

  例:令和3年11月、12月に利用したもの → 令和5年10月までに請求してください。

  • 請求受付期間に提出が出来なかった場合は、次回の請求受付期間において御提出ください。

  例:4月請求受付期間で提出が漏れた場合は、7月や10月など次回以降の請求受付期間において御提出ください。

  • 預かり保育の保育料の償還払いに必要な書類(施設等利用費請求書、領収証等)は、幼稚園または認定こども園を通して御提出いただくことになります。
  • 認可外保育施設等の利用料の償還払いについては、保護者の方が直接宇都宮市保育課まで御提出ください。施設によっては、施設を通じて市にご提出いただくことが可能な施設があります。詳細はご利用いただく施設に確認をしてください。
  • 期限前の提出や記入漏れ、書類の不足がある場合は、返却いたしますので、指定する期日までに再提出していただくか、次回の請求受付期間にて御請求ください。

対象者

子育てのための施設等利用給付認定第2号(新2号)又は第3号(新3号)を受けている児童

請求受付期間及び振込日

請求受付期間は、

毎年1月、4月、7月、10月の5日から20日まで(土日祝日の市役所閉庁日は除く)

指定口座への振込日は、

請求受付期間の翌々月末日の開庁日

具体的スケジュール
請求受付期間 振込予定日
令和5年4月5日から20日まで 令和5年6月30日
令和5年7月5日から20日まで 令和5年9月29日

令和5年10月5日から20日まで

令和5年12月22日
令和6年1月5日から19日まで 令和6年3月29日

 

提出先

宇都宮市役所 保育課 D9窓口

郵送の場合は「〒320-8540 宇都宮市旭1丁目1番5号 宇都宮市役所保育課宛」お送りください。

封筒に「施設等利用費請求書在中」とお書きください。

郵送の場合、郵送料は発送者(保護者)負担であり、請求期間中の消印が有効となります(消印が請求期間を経過したものについては受付できないため、お返しいたします。)。

郵送の場合、市役所保育課からは到着の連絡は行っておりませんので、ご了承ください。

請求書等様式

  • 請求書はフリクションなどの消せるペンでは記入せず、油性のボールペン等でご記入ください。

施設が発行する提供証明書又は提供証明書兼領収証のデータ

副食費の減免について

幼児教育・保育の無償化の対象となる児童の副食費について、次の児童は減額または免除となります(主食費については減額または免除となりません。)。

私学助成幼稚園

  • 対象児童

  ・年収360万円未満相当の世帯児童

  ・18歳までを第1子としてカウントした第3子以降の児童

  • 減額となるためには申請手続が必要となりますので、各施設にお問い合わせください。
  • 施設によっては減額後の差額の支払がありますので、支払の有無及び金額については各施設にお問い合わせください。
  • 18歳以上の学生(大学生等)も22歳に達する年度までが対象となる場合がございますので、各施設にお問い合わせください。

認定こども園、施設型給付の幼稚園、保育所

  • 対象児童

  ・年収360万円未満相当の世帯児童

  ・18歳未満までを第1子としてカウントした第3子以降の児童

  • 免除対象となるための申請手続は不要です。

  ・18歳以上の学生(大学生等)も22歳に達する年度までが対象となる場合がございます。

障がい児の発達支援の無償化について

 就学前の障がい児の発達支援を利用する子どもについても、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。
 詳しくは、宇都宮市子ども発達センターにお問い合わせください。

 お問い合わせ先 宇都宮市子ども発達センター 電話番号 028-647-4721

内閣府ホームページのご案内

 下記リンク先の内閣府ホームページにて、概要がご覧いただけます。

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 保育課 入所・給付グループ(市役所2階D-9番窓口)
電話番号:028-632-2393 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。