歩道への車両の乗り入れや通行は原則禁止です

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ページID1015613  更新日 令和6年3月8日

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歩道の適正利用にご協力ください

 道路上での工事等に伴い、工事関係車両を歩道へ乗り入れて作業している事例が見受けられます。
 歩道は構造が車道と異なり、車両等の重量物に耐えられる構造になっていないため、車両の乗り入れは歩道の凹みや亀裂等の損傷が発生する原因となります。
 また、歩道は専ら歩行者の通行のために設置したものであり、歩行者の安全を確保するためにも、歩道への車両の乗り入れや通行は原則禁止されております。

歩道上に車両を乗り入れる必要がある場合は

 ただし、作業上やむを得ず歩道上に車両を乗り入れる必要がある場合は、事前に道路管理課に道路使用届を提出し、誘導員を配置するなど歩行者の安全対策を行うほか、歩道を損傷させないよう必要な養生を行い、乗り入れは最小限にとどめて十分注意して作業を行ってください。
 なお、事前に道路占用許可をうけた物件の工事等において、その許可の中で歩道の利用も含めて協議済みであれば、改めて道路使用届の提出は不要です。
 

このページに関するお問い合わせ

建設部 道路管理課 管理グループ(市役所8階)
電話番号:028-632-2527 ファクス:028-632-5370
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。