認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

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ページID1014549  更新日 令和6年3月25日

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制度の概要について

 認可地縁団体に名義を変更しようとした不動産の名義人が多数で相続登記がされていないなど登記義務者が判明しない場合は、すべての相続人の確定や承諾を得ることが難しく、認可地縁団体への所有権の移転登記が困難なことがあります。

 そのため、平成27年4月1日より、地方自治法が改正され、認可地縁団体が一定期間所有していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体へ所有権の保存又は移転の登記が可能となりました。

 なお、当登記の特例制度の利用は、法人格を得た認可地縁団体であることが前提ですので、法人化していない地縁団体(自治会等)は、まず、市の認可を得るための手続きが必要です。詳しくは、以下をご覧ください。

申請の要件

 本制度を利用するためには、市へ公告(告示)の申請を行う必要があります。 

 公告(告示)申請を行うためには、下記の全ての要件(地方自治法第260条の46より抜粋)を満たしている必要があり、それを疎明する資料の提出が必要です。

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  3. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
  4. 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと

申請に必要な書類

  1. 公告申請書
  2. 申請不動産の登記事項証明書
  3. 申請不動産に関し、地方自治法第260条の46第1項に規定する申請をすることについて、総会で議決したことを証する書類
  4. 申請者が代表者であることを証する書類
  5. 上記の申請要件を疎明するに足りる資料
    (注意)詳細については、次に掲載している参考資料をご覧ください。

必要書類

登記までの流れ

 登記までの流れは下記のとおりです。

  1. 当該認可地縁団体は、公告申請書に疎明資料を添付して市に申請します。
  2. 市は提出された公告申請書及び疎明資料を審査し、要件を満たしているか確認します。
  3. 市は確認できた場合、当該不動産についての所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある者に対し、異議を述べるべき旨の公告(告示)を行います。
  4. 3か月以上の公告(告示)期間をおいて異議がなかった場合は、市は当該認可地縁団体に対し異議がなかったことを証する情報を提供します。
  5. 当該認可地縁団体は、市からの情報、その他登記に必要な書類を揃えて法務局で登記手続きを行います。

 なお、本制度の利用をお考えの際は、手続きの流れや必要書類の準備等について事前にみんなでまちづくり課までご相談ください。

公告(告示)事項

  1. 認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所
  2. 申請不動産に関する事項
  3. 申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議を述べることができる者の範囲は、申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者である旨
  4. 異議を述べることができる期間及び方法に関する事項

公告(告示)に対する異議申出について

異議を述べることができる者の範囲

公告(告示)期間中の申請不動産の登記関係者等は、公告(告示)内容に対し異議を述べることができます。

(登記関係者等)

  1. 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人
  2. 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人
  3. 申請不動産の所有権を有することを疎明する者

異議を述べる方法

異議を述べる旨及びその内容を記載した申出書に、次に掲げる書類を添えて、みんなでまちづくり課までご提出ください。

 
異議を述べることができる者の別 添付書類

 

登記関係者等である旨を確認できる

書類

申出書に記載された氏名及び住所を確認できる書類
申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人 登記事項証明書

住民票の写し

戸籍の附票の写し

申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人

(1)登記事項証明書

(2)戸籍謄抄本

申請不動産の所有権を有することを疎明する者 申請不動産の所有権を有することを疎明するに足りる資料

必要書類

異議を述べる者が現れた場合の手続き

  公告(告示)をした結果、登記関係者等が異議を述べた場合には、当該認可地縁団体に対して公告結果(異議申出あり)の通知書が交付され、公告(告示)による手続きは中止となります。

現在の公告(告示)の状況

・現在、公告中のものはありません。

(注意)公告期間中にホームページに掲載されている文書は参考であり、原本は市役所庁舎の掲示板に掲載しています。

その他

 この特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存または移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

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このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 みんなでまちづくり課 まちづくりグループ(市役所10階)
電話番号:028-632-2287 ファクス:028-632-3268
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。