(重要)特定非営利活動促進法改正による法人に必要な事務手続き

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ページID1011847  更新日 令和6年3月8日

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貸借対照表の公告の義務化に伴う定款変更の手続きについて

NPO法人の貸借対照表の公告に関して、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令が閣議決定(平成29年12月6日公布)されました。

これに伴い定款の変更が必要になりますので、変更がまだお済みでない法人は栃木県のホームページの内容を確認いただき、手続きを行ってください。

施行日:平成30年10月1日

平成28年6月特定非営利活動促進法改正について

平成28年6月特定非営利活動促進法が改正されました。

内閣府NPO法人ポータルサイトの一部機能追加について

特定非営利活動促進法において、賃借対照表の広告に関する規定が新設されたことに伴い、NPO法人の皆様自身がアカウントを取得して、広告に必要な事業年度分の賃借対照表をPDFファイルで掲載できるようになります。

平成24年4月1日特定非営利活動促進法改正について

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市民まちづくり部 みんなでまちづくり課
電話番号:028-632-2287 ファクス:028-632-3268
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