サービス付き高齢者向け住宅登録制度

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ページID1005660  更新日 令和6年3月8日

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 サービス付き高齢者向け住宅とは、バリアフリー構造や一定の面積・設備のほか、安否確認等サービスの提供、入居者の利益を不当に害することがない契約等の基準を満たす賃貸住宅です。
 宇都宮市でサービス付き高齢者向け住宅を運営するには、宇都宮市への登録が必要です。

 制度について、詳しくはサービス付き高齢者向け住宅登録事務局のホームページをご覧ください。

サービス付き高齢者向け住宅整備事業(国の補助金)に係る意見聴取について

 当該補助金の交付申請を行う事業者は、「地元市区町村に意見聴取を行い、立地について支障がないと認められるものであること」が要件として追加されました。そのため、本市においては以下の観点により意見を述べることとします。

  1. 地域における高齢者住宅の必要量の確保
  2. 医療・介護施設との連携
  3. 公共交通機関へのアクセス
  4. その他のまちづくりとの整合

詳しくは、サービス付き高齢者向け住宅整備事業のホームページをご覧ください。

サービス付き高齢者向け住宅事業の登録を行う方へ

登録の流れ

 事業の登録は、以下の流れで行います。

  1. 登録の申請に係る事前協議(登録を希望する事業者は、事前協議書と登録申請に必要な書類を市(市役所9階・住宅政策課に提出してください。)
  2. 事前協議結果の通知(市は、事前協議書類が登録基準等に適合するか審査し、結果を事業者に通知します。)
  3. 登録の申請 (登録を希望する事業者は、登録申請に必要な書類を市に提出してください。なお、登録申請手数料10,000円が掛かります。)
  4. 登録の実施、登録の通知 (市は、申請について審査し、基準に適合するものは登録を行います。また、登録した旨を当該事業者に通知します。)

登録の基準

 登録を受けるためには、主に以下のような基準を満たすことが必要です。(高齢者住まい法第7条第1項)

  • 各居住部分の床面積が、原則として25平方メートル以上であること
    (既存の建物を活用する場合は20平方メートル以上。詳細は以下の「登録基準の緩和」をご覧ください)
    (注意)居間、食堂、台所等共同利用施設の床面積が十分に確保されている場合は18平方メートル以上
  • 各居住部分が、原則として台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること
    (注意)共用部分に共同して利用するために適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備え
     る場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可
  • バリアフリー構造であること
  • 一定の資格を有する者が、毎日1回以上、入居者に対し状況把握サービス及び生活相談サービスを提供すること
  • 書面により、居住部分を明示した契約を締結すること
  • 敷金並びに家賃及びサービスの対価以外の金銭(権利金等)を受領しない契約であること
  • 家賃及びサービスの対価の前払金(以下「前払金」と言う。)を受領する場合、その算定の基礎及び返還債務の算定方法が明示されていること
  • 入居後3ヶ月以内に、契約を解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、契約終了日までの日割家賃等を除き、前払金を返還するものであること
  • 返還債務を負うこととなる場合に備えて、前払金に対し必要な保全措置が講じられていること
  • 事業者が、入居者の入院等を理由に、居住部分の変更や契約の解約を行わないものであること
  • サービス付き高齢者向け住宅の整備(新築、改修等)をして事業を行う場合、工事完了前に敷金または前払金を受領しないものであること

 詳しくは、サービス付き高齢者向け住宅登録事務局のホームページに関係法令が掲載されておりますので、ご覧ください。

登録基準の緩和

緩和の内容

 宇都宮市立地適正化計画で定める「居住誘導区域」「都市機能誘導区域」「高次都市機能誘導区域」の既存建物を活用してサービス付き高齢者向け住宅とする場合は、各居住部分の床面積を25平方メートル以上から20平方メートル以上に緩和します。

居住誘導区域等の確認方法

手順1 宇都宮まちかど情報マップ(下記リンク参照)を開き、画面左側の『操作ツール』⇒『▽地図切替』
    ⇒『マップ切替』の選択メニューから、下のほうにある『立地適正化計画に係る誘導区域』を選択


手順2 画面上側の『住所から探す』を選択し、住所地を入力し『検索』


手順3 住所地が、青色(水色)の面に入っていれば『高次都市機能誘導区域』、赤色(ピンク色)の面に入っていれば『都市機能誘導区域』、オレンジ色の面に入っていれば『居住部分区域』に該当します。

宇都宮市有料老人ホーム設置運営指導指針の適用について

 平成27年7月1日より改正施行された宇都宮市有料老人ホーム設置運営指導指針(以下、「指導指針」という。)により、サービス付き高齢者向け住宅のうち、食事の提供など老人福祉法上の有料老人ホームの定義に該当するものは、指導指針の対象として明確に位置付けられました。有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅の運営にあたっては指導指針に十分ご留意ください。(ただし、指導指針の4、5、6、7及び11の規定は適用外です。)

 なお、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅は、別途有料老人ホームの重要事項説明書の提出が必要となります。サービス付き高齢者向け住宅の登録申請書と一緒にご提出ください。

 指導指針及び重要事項説明書の様式は、以下のページからダウンロードしてください。

事前協議に必要な書類

 事前協議に必要な書類は、以下のとおりです。提出部数は、正本1部、副本2部です。

  1. サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に係る事前協議書(事前協議様式第1号)
  2. 登録申請に必要な書類(次の項目の1から18)の案

 以下の様式をダウンロードしてお使いください。

登録申請に必要な書類

 登録申請に必要な書類は以下のとおりです。提出部数は、原則として正本1部、副本2部です。

  1. サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に係る事前協議書(事前協議様式第1号) (注意)事前協議時のみ
  2. 登録申請書(サービス付き高齢者向け住宅事業登録事務局のホームページにアクセスし、登録事項を入力しプリントアウトしてください。)
  3. 縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
  4. 各住戸及び共同利用部分等の床面積が算出できる求積図または平面詳細図(ただし、上記3の各階平面図により床面積の算出が行える場合は不要)
  5. サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類(加齢対応構造等のチェックリスト(様式第1号)に、加齢対応構造等の状況を表示した図面を添付したもの)
  6. 入居契約に係る約款(住宅の賃貸借契約書及び高齢者生活支援サービスに係る契約書、又は賃貸借契約書及び終身建物賃貸借契約以外の契約の形態で居住部分と介護や生活支援等のサービス部分の契約が一体となっている契約書)
  7. サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合は、委託契約に係る書類
  8. 暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報(様式第2号)
  9. サービス付き高齢者向け住宅の入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト(様式第3号)
  10. 緊急通報装置を設置する場合は、その概要を示す書面(パンフレット等)
  11. サービス付き高齢者向け住宅等の整備にあたって建築確認申請を行う場合は、確認済み証の写し
  12. 安否確認・生活相談サービスの提供を行う者の資格証の写し
  13. 既存建物を活用し各居住部分の床面積を20平方メートル以上に緩和する場合は、既存建物を活用することがわかる書類(登記事項証明書等)
  14. サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に係る事前協議済通知書(事前協議様式第2号)の写し (注意)申請時のみ
  15. サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に係る事前協議事項の変更届出書(事前協議様式第3号) (注意)申請時のみ
  16. サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る市区町村意見聴取申請書(必要な場合のみ) (注意)申請時のみ
  17. その他市長が必要と認める書類 (注意)有料老人ホーム重要事項説明書(有料老人ホームに該当する場合に提出)

 上記1の申請書の作成は、こちらから行ってください。

 以下の様式をダウンロードしてお使いください。

 必要書類の確認には以下のチェックリストをお使いください。

登録の更新及び変更等の届出

登録の更新

登録日から5年毎に更新登録が必要です。
提出書類は、登録申請の提出書類と同様です(ただし、登録申請時に提出した書類のうち、内容に変更がない書類は提出不要です)。

登録内容の変更等の届出

登録事項及び添付書類に変更等が生じた場合には、変更日より30日以内に届出を行ってください。
変更等の届出書類は、以下のとおりです。提出部数は、原則として正本1部、副本1部です。

1.変更届出書(サービス付き高齢者向け住宅事業登録事務局のホームページにアクセスし、登録システムに
 変更事項を入力しプリン トアウトしてください。)
2.変更の生じた書類(入居契約に係る約款、図面等)

(注意)登録システムの入力項目以外に変更があった場合(施設長の変更など)は、以下の変更届出書をご活用ください。

登録及び事業の実施に係る注意事項

 サービス付き高齢者向け住宅事業の登録及び事業の実施にあたっては、以下のような事項にご注意ください。

  • 登録申請及び5年ごとの更新申請において、手数料10,000円を徴収いたします。(宇都宮市手数料条例第2条)
  • 登録された住宅以外の賃貸住宅等について、サービス付き高齢者向け住宅またはこれに類する名称を用いることはできません。(高齢者住まい法第14条)
  • 登録を受けた事業者(以下「登録事業者」と言う。)は、サービスの内容や登録事項等について、事実に相違する表示等の誇大広告をすることはできません。(高齢者住まい法第15条)
  • 登録事業者は、入居しようとする方に対し、入居契約締結前に、登録事項や入居契約の内容等について書面(様式第14号)を交付して説明しなければなりません。(高齢者住まい法第17条)
  • 登録事業者は、入居者からの金銭の受領の記録や提供したサービスの内容等について記載した帳簿を備え付け、保存しなければなりません。(高齢者住まい法第19条)
  • 市は登録事業者に対し、業務に関し必要な報告を求めること並びに業務状況及び帳簿等の検査を行うことができます。(高齢者住まい法第24条)

 契約前の事前説明については、以下の様式をダウンロードしてお使いください。

定期報告及び検査

 毎年3月末日現在における登録事業の状況について、当該年の5月末日までに、定期報告書(様式第15号)を1部提出してください。

 また、登録事業者又は管理等受託者の事務所・登録住宅への検査を行うことがあります。

事故報告

 登録住宅において、入居者の生命・財産等が脅かされる事故があったときは、速やかに、報告してください。

 また、当該事故が収束したときは、遅滞なく、事故報告書(様式第16号)を1部提出してください。

その他の報告

地位の承継の届出

 登録事業者がその登録事業を譲渡し、元の登録事業者から地位を継承した方は、その日から30日以内に、地位承継届出書(様式第9号)に、地位を承継したことが分かる書類(契約書など)の写しを添付し、1部提出してください。

登録事業の廃業の届出

登録事業を廃止しようとするとき、又は登録事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散しようとするときは、その日の30日前までに、廃業届出書(様式第10号)により、1部を提出してください。

破産手続開始決定の届出

登録事業者が破産手続き開始の決定を受けたときには、破産管財人は、その日から30日以内に、破産手続開始決定届出書(様式第11号)に、破産手続開始の決定を受けた旨を証する書類を添付し、1部提出してください。

登録の抹消申請

登録の抹消を申請する場合は、抹消申請書(様式第12号)を1部提出してください。
なお、以下の場合についても登録が抹消されますのでご注意ください。
 ・5年ごとの更新の手続を行わなかった場合
 ・法第26条第1項若しくは第2項又は第27条第1項の規定により登録の抹消を行った場合

状況報告書

その他業務に関し必要な報告を求められたときは、7日以内に、状況報告書(様式第17号)を1部提出してください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅政策課 住宅政策グループ(市役所9階)
電話番号:028-632-2552 ファクス:028-639-0614
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。