サービス付き高齢者向け住宅等に係る終身建物賃貸借制度

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ページID1005662  更新日 令和6年3月8日

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サービス付き高齢者向け住宅等に係る終身建物賃貸借制度について

終身建物賃貸借とは

 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、高齢者が死亡するまで終身にわたり居住することができ、死亡時に契約が終了する相続のない「一代限り」の契約です。

制度の概要

○入居者の要件

 以下の要件を満たすことが必要です。

  1. 入居者本人が60歳以上であること
  2. 入居者本人が単身であるか、同居者が配偶者もしくは60歳以上の親族であること

○対象となる住宅の基準

 高齢者の身体機能に対応し、段差のない床、浴室等の手すり、幅の広い廊下を備えたものであることなどです。

○入居者が死亡した場合の同居者の継続居住

 入居者が死亡した場合、同居していた配偶者もしくは60歳以上の親族は、入居者の死亡を知った日から1月を経過する日までのあいだに事業者に申し出ることにより、継続居住が可能です。

○事業者からの解約

 事業者からの解約は、以下の場合に限定されます。

  1. 老朽、損傷、一部滅失などにより住宅を維持することができない場合、もしくは回復するのに過分の費用を要する場合
  2. 入居者が住宅に長期にわたって居住せず、かつ、当面居住する見込みがないことにより、住宅を適正に管理することが困難な場合。ただし、入居者の病院への入院または心身の状況の変化を理由とする場合には、その理由が生じた後に、事業者と入居者が本契約の解約に合意している場合に限ります。
  3. 入居者の債務不履行、義務違反、年齢を偽って入居するなどの不正行為、その他社会通念に照らして公序良俗に反する行為、事実があった場合

(注意)上記1および2の場合、市長の承認を受けて、入居者に対して少なくとも6か月前に解約の申し入れを行うことにより、本契約を解約することができます。

○入居者からの解約

  1. 療養、老人ホームへの入所その他やむを得ない事情により、入居者が住宅に居住することが困難になった場合
  2. 親族と同居するため、入居者が住宅に居住する必要がなくなった場合
  3. 事業者が市長から改善命令を受けた場合において、その命令に違反した場合
  4. 解約の期日が、解約の申し入れの日から6か月以上経過する日に設定されている場合

(注意)上記1から3の場合、事業者に対して少なくとも1か月前に解約の申し入れを行うことにより、本契約を解約することができます。

○その他

 入居しようとする方から仮入居の申し出があった場合は、終身建物賃貸借に先立ち、1年以内の期間を定めた定期建物賃貸借をすることができます。

終身建物賃貸借制度の活用をお考えの方へ

 宇都宮市内で終身建物賃貸借制度を活用し、住宅を賃貸するためには、市長の認可が必要です。

○主な認可基準(高齢者の居住の安定確保に関する法律第54条)

  1. 1戸あたりの床面積や共同利用設備等については、サービス付き高齢者向け住宅登録基準と同様(緩和基準も適用となります。)
  2. 加齢対応構造等が、「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則」の第34条第1項第1号から第9号または第2項に掲げる基準に適合するものであること
  3. 終身にわたって受領すべき家賃の全部または一部を前払金として一括して受領する場合には、前払金の算定の基礎および返還債務の金額の算定方法が書面で明示されるものであり、かつ、事業者が返還債務を負うことになる場合に備えて、必要な保全措置が講じられるものであること
  4. 賃貸の条件が、権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないものであること
  5. 工事完了前に敷金を受領せず、かつ、終身にわたって受領すべき家賃の全部または一部を前払金として一括して受領しないこと

○認可申請手続きの流れ

○申請にあたって必要な書類

○変更にあたって必要な書類

(注意)申請を行う場合は、事前に住宅政策課までご相談ください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅政策課 住宅政策グループ(市役所9階)
電話番号:028-632-2552 ファクス:028-639-0614
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。