低炭素建築物認定制度 関連情報

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ページID1005892  更新日 令和6年3月8日

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低炭素建築物とは

 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法律」という。)に規定する、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。建築物の低炭素化に資する建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の低炭素化のための建築物等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁に認定を申請することができます。

  法律の詳細につきましては、以下のホームページをご覧ください。

認定申請手数料

1 住宅部分の認定を受ける場合

一戸建ての住宅

戸数
認定手数料(適合証が添付されている場合)
1戸
33,000円(4,000円)

共同住宅

戸数
認定手数料(適合証が添付されている場合)
1戸
33,000円(4,000円)
2戸から5戸まで
66,000円(9,000円)
6戸から10戸まで
93,000円(15,000円)
11戸から25戸まで
130,000円(25,000円)
26戸から50戸まで
187,000円(43,000円)
51戸から100戸まで
268,000円(77,000円)
101戸から200戸まで
363,000円(121,000円)
200戸超
476,000円(153,000円)

(注意)認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更にあっては、既に認定を受けた住宅部分については、それぞれの手数料の2分の1の額を合計した金額(追加の変更認定の場合は、それぞれの手数料の額)

2 建築物全体の認定を受ける場合(同時に住宅部分の認定申請をする場合を含む。)

次に掲げる金額を合計した金額
 (1)+(2)+(3)

(1)建築物全体の戸数に応じ、それぞれに定める金額

共同住宅等の全体の戸数
認定手数料(適合証が添付されている場合)
1戸
33,000円(4,000円)
2戸から5戸まで
66,000円(9,000円)
6戸から10戸まで
93,000円(15,000円)
11戸から25戸まで
130,000円(25,000円)
26戸から50戸まで
187,000円(43,000円)
51戸から100戸まで
268,000円(77,000円)
101戸から200戸まで
363,000円(121,000円)
200戸超
476,000円(153,000円)

(2)次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める金額

共用部分の床面積がある場合の当該床面積
認定手数料(適合証が添付されている場合)
300平方メートル以内
104,000円(9,000円)
300平方メートル超から2,000平方メートル以内
172,000円(25,000円)
2,000平方メートル超から5,000平方メートル以内
267,000円(77,000円)
5,000平方メートル超から10,000平方メートル以内
343,000円(121,000円)
10,000平方メートル超から25,000平方メートル以内
410,000円(153,000円)
25,000平方メートル超
478,000円(191,000円)

(3)次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める金額

非住宅部分の床面積がある場合の当該床面積
認定手数料(適合証が添付されている場合)
300平方メートル以内
229,000円(9,000円)
300平方メートル超から2,000平方メートル以内
366,000円(25,000円)
2,000平方メートル超 から5,000平方メートル以内
521,000円(77,000円)
5,000平方メートル超 から10,000平方メートル以内
639,000円(121,000円)
10,000平方メートル超から25,000平方メートル以内
753,000円(153,000円)
25,000平方メートル超
860,000円(191,000円)

(注意)認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更にあっては、それぞれの手数料の2分の1の額を合計した金額

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 審査グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2575 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。