中高層建築物を建築するときには

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ページID1005901  更新日 令和6年3月8日

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宇都宮市では、一定規模以上の建築物を建てるときに良好な近隣関係を保持するとともに安全で快適な住環境の保全及び形成に資することを目的とした「宇都宮市中高層建築物の建築に関する指導要綱」を定めています。(詳しくは、指導要綱をご覧下さい。)

適用建築物

住居系地域内及び用途地域の指定のない区域に建築しようとする建築物で高さが10メートルを超えるもの。
非住居系に建築しようとする建築物で高さが15メートルを超えるもの。

標識の設置等

建築主は、近隣関係住民に建築計画の周知を図るため、敷地内の見やすい場所に、建築計画の概要を表示した標識を設置しなければなりません。また、標識を設置したときは、確認申請等を提出しようとする30日前までに、標識の設置に関する届出書を提出しなければなりません。

建築計画の説明

建築主は、上記の標識を設置した後速やかに、個別又は説明会の方法により近隣関係住民に建築計画について説明しなければなりません。また、建築計画の説明を行った場合は、確認申請等を提出しようとする15日前までに説明の状況等を記載した報告書を提出しなければなりません。

パンフレット

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 指導グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2574 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。