エレベーター等の日常管理

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1005907  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

エレベーター等の日常管理について

 建築物の所有者又は管理者等は、建築基準法により建築物に設置されるエレベーター、エスカレーター、及び小荷物専用昇降機(以下、「エレベーター等」という。)を常に安全な状態に維持するため、適切な維持管理をする必要があります。
 また、エレベーター等において、閉じ込め事故をはじめとする人身事故等が発生した場合は、昇降機の維持及び運行の管理に関する指針第8に基づき、速やかに応急手当等必要な措置、関係機関等への連絡並びに建築指導課への昇降機事故報告を行っていただきますようお願いします。

 また、エレベーター等については、その所有者等は一級建築士、二級建築士又は新しい資格者証の交付を受けた資格者に年1回検査を行わせ、その結果を報告(定期報告)することが義務付けられていますので、こちらに関してもよろしくお願いします。
 報告様式は、以下のサイトからダウンロードしてください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 指導グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2574 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。