建築物のシックハウス対策(平成15年7月1日施行)

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ページID1005911  更新日 令和6年3月8日

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 平成15年7月1日より改正建築基準法が施行され、建築物へのシックハウス対策が必要となります。

  1. クロルピリホスを添加した建材の使用禁止
  2. ホルムアルデヒドを発散する恐れのある建材の使用制限
  3. 常時換気が可能な換気設備の義務化
  • 対象建築物
     住宅に限らず、すべての建築物の居室
  • 着工時期
     平成15年6月30日以前に確認済証の交付を受けている建築物であっても、着工が平成15年7月1日以降になる場合は、改正建築基準法が適用になり、シックハウス対策について対応していない場合は軽微な変更の申請が必要になります。
  • 工事種別
     新築に限らず増・改築についても7月1日以降、改正建築基準法の適用を受けますので注意が必要です。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 審査グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2575 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。