宇都宮市ブロック塀等安全対策補助制度

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ページID1016599  更新日 令和6年3月8日

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地震発生時におけるブロック塀等の倒壊被害を防止するため、ブロック塀等安全対策補助金を創設しました。
なお、すでに契約の締結や事業着手している場合は補助対象外となりますので、事前にご相談ください。
補助制度の受付は先着順で予算の範囲内での実施となります。

ブロック塀等

ブロック塀等とは、コンクリート製の塀、ブロック塀、石積塀、大谷石塀、万年塀などをいいます。

補助対象となる主な条件

・一般通行の用に供する道路等(道路、公園、公共施設の敷地等)に面するもの
・学童その他の通行人の安全を確保するために撤去等の必要があるもので、道路面から80センチメートルを超えるもの(擁壁等の上にある場合は、擁壁等との高さの合計が80センチメートルを超え、かつ、ブロック塀等の高さが60センチメートルを超えるもの)
・市内の業者が施工するもの

(注意)他にも補助対象となる条件があります。詳細は建築指導課へお問い合わせください。

補助額等

撤去工事

ブロック塀等及び基礎を取り除く工事や道路面からの高さを80センチメートル以下に減じる工事(石塀のみ)が対象です。
撤去等を行った部分の見付面積に1万3千円(令和3年度から増額)を乗じた額と見積額とのいずれか少ない金額を補助対象額とします。
・一般通行の用に供する道路に面するもの:補助対象額の二分の一、限度額10万円
・上記のうち、スクールゾーン内のもの :補助対象額の四分の三、限度額15万円

撤去後の再築工事(令和3年度から開始)

補助制度を利用してブロック塀等を撤去し、同一の工事として、生垣、フェンス、板塀等を再築する工事が対象です。(ブロック塀等の重量な塀は対象外)
撤去後の再築を行った部分の見付長さに2万円を乗じた額と見積額とのいずれか少ない金額を補助対象額とします。
・市内一律:補助対象額の三分の一、限度額6万6千円

ブロック塀の倒壊状況

申請書・届出書一覧

事前相談依頼書

交付申請書

変更届出書

事業実績報告書

交付請求書

その他様式

塀を新設する際の注意事項

 既存の塀を撤去した後に新たに塀を造る場合は、現行の建築基準法令に適合させる必要があります。

 基準に適合しないと認めらる場合は、補助金の取り消しや返還の対象となりますのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 管理グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2573 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。