緑地協定制度

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1005690  更新日 令和5年12月19日

印刷 大きな文字で印刷

緑地協定制度

緑地協定制度とは

 都市緑地法に基づき、市民の皆さんがお互いに自分たちの住むまちを、緑豊かで潤いのある住環境にしていくために、皆さん自身で「どこに、どのくらい、どのような木を、どのくらいの期間」などの約束を決め、良好なまちなみを保っていく制度です。
 皆さんが決めた協定は、市が認可します。
 緑地協定には、住民皆さんで合意して協定を結ぶ全員協定(都市緑地法第45条)と、開発事業者が分譲前にあらかじめ協定を作り、後に分譲され住民が住み始めると有効になる一人協定(都市緑地法第54条)があります。

緑地協定締結区域

  本市では、24箇所の区域で緑地協定を締結しています。

剪定枝のリサイクルにご協力ください。

市では、焼却ごみを減らすため、家庭で発生した剪定枝を回収しております。回収した剪定枝は、民間の資源化施設においてリサイクルいたしますので、剪定枝の搬入にご協力ください。
また、剪定枝をリサイクルしたチップは、民間の資源化事業者である小澤商事で無料配布しておりますので、ぜひ、ご利用ください。
詳しくは、下記のページをご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 景観みどり課 みどり活用グループ(市役所10階)
電話番号:028-632-2885 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。