法定外公共物の売払い

ページID1012445  更新日 令和6年3月8日

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用途廃止となった法定外公共物(廃道敷・廃水路敷)の売払いは、管財課で行っています。

用途廃止となった法定外公共物の売払いについて

平成29年1月以降の申請分から、新たな価格で売払いを行っています。

宇都宮市では、用途廃止となった法定外公共物(廃道敷・廃水路敷)の売払価格について、固定資産税評価額を基準とし、土地の形状や借地権割合、隣接地の取引価格を考慮して価格算出するよう、価格算出方法を見直し、平成29年1月4日以降、宇都宮市管財課に売払申請があった土地の売払いから、見直し価格での売払いを行っています。

【注意事項】

  1. 法定外公共物の用途廃止手続きは、これまでどおり、宇都宮市道路管理課で手続きを行ってください。
  2. 売払価格については、これまでどおり管財課からお知らせしますが、土地の形状や取引事例を考慮していない概算価格としてお知らせいたしますので、ご注意ください。
  3. 平成28年12月28日までに管財課に売払申請あった土地の売払いは、契約締結が平成29年1月4日以降となった場合でも、見直し前の現行価格での売払いとなりますので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

理財部 管財課 財産グループ(市役所5階)
電話番号:028-632-2147 ファクス:028-632-7196
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。