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保険料の免除制度

経済的な理由などで、保険料(月額15,100円)を納めるのが困難な場合には、免除制度があります。免除には次の2種類があります。

法定免除申請免除

 国民年金第1号被保険者が、次のいずれかに該当する場合、届出によりその間の保険料が免除されます。

  • 生活保護法による生活扶助を受けているとき。
  • 障がい基礎年金、厚生年金や共済組合の障がい年金を受けられるとき。(2級以上)

 所得が少なく保険料を納付することが困難な場合に、本人の申請によって保険料を免除する制度です。

全額免除=保険料の全額免除(納付なし)。
半額免除=保険料の半額免除(納付7,550円)。
4分の1免除=保険料4分の1免除(納付11,330円)。
4分の3免除=保険料4分の3免除(納付3,780円)。

(注)4分の1免除・半額免除・4分の3免除の承認を受けただけで、残りの保険料を納付しない場合は未納期間となり、受給資格期間として計算されません。

申請免除の対象となる人

  1. 前年の所得が少なく、保険料を納めることが困難な場合(免除の所得基準を参照)
  2. 障がい者または寡婦であって前年の所得が125万円以下の場合
  3. 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているとき
  4. 申請した年度またはその前年度において、次の特例的な理由がある場合
  • 失業により保険料を納付することが困難と認められるとき
  • 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき
  • 事業の休止または廃止により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき

免除の所得基準

 本人、配偶者、本人の属する世帯の世帯主のそれぞれが、各段階の免除基準に該当していることが必要です。

免除の種類単身世帯2人世帯
(夫婦のみ)
4人世帯
(夫婦・子2人・子は16歳未満)
全額免除 57万円
(122万円)
92万円
(157万円)
162万円
(257万円)
4分の3免除 93万円
(158万円)
142万円
(229万円)
230万円
(354万円)
半額免除 141万円
(227万円)
195万円
(304万円)
282万円
(420万円)
4分の1免除 189万円
(296万円)
247万円
(376万円)
335万円
(486万円)
  • 控除額が各個人で異なるため、上記金額は、おおよその目安です。

免除期間と年金額

免除期間の年金額は、保険料を全額納付した期間と比べて、

全額免除は、3分の1に
4分の3免除は、2分の1に
半額免除は、3分の2に
4分の1免除は、6分の5に
それぞれ減額されます。

なお、国庫負担額が増えたため平成21年4月分からは下記の通りとなります。

全額免除は、2分の1に
4分の3免除は、8分の5に
半額免除は、4分の3に
4分の1免除は、8分の7に
それぞれ減額されます。

追納制度

 免除期間の保険料は、承認を受けた月以降10年以内であれば納めることができます(追納)。
 ただし、2年を超えると当時の保険料に一定の加算額がつきます。
 追納すると、この期間は減額されない年金を受け取ることができます。

申請をするところ

 年金手帳、印鑑を持って保険年金課(市役所1階)、各地域自治センター・地区市民センター・出張所の窓口で申請をしてください。

  • 上記の申請免除の対象となる人4に該当する特例的な理由による場合は、その事実を明らかにすることができる書類の添付が必要です。
  • 失業の場合は、雇用保険の「雇用保険受給資格者証」または「離職票」等の写し、離職者支援資金の貸付を受けた場合は、「貸付決定通知書」の写しが必要です。
  • 代理人による申請は、代理人の運転免許証など、身分確認できるものが必要です(別世帯の代理人による申請は、委任状も必要です)。

免除の承認期間

 7月から翌年6月です。なお、免除の申請は、前年の所得を確認する必要があるので、原則毎年度必要となります。

お問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国民年金グループ
電話番号:028-632-2327 ファクス:028-632-2326
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