学生の保険料納付特例制度
学生の保険料納付特例制度
20歳以上の学生も平成3年4月より国民年金に強制加入することになっています。
しかし、一般的に学生本人には所得が少ない場合が多いため、学生本人の所得が一定以下であれば、申請により保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
学生納付特例制度の対象者
大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校および各種学校その他の教育施設の一部に在学する20歳以上の学生などであって、学生本人の前年の所得が118万円以下であるとき。(親元世帯の所得は関係ありません)
(注)扶養親族等がない学生の場合は、約195万円までの収入であれば、この制度の対象になります。学生に扶養親族等があれば、その有無および数に応じて加算されます。
学生納付特例制度の承認を受けた期間の扱い
学生納付特例期間中の障がいや死亡といった不慮の事態には、障がい基礎年金、または遺族基礎年金が支給されます。
学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、年金額の計算には反映されません。
学生納付特例期間の保険料は、社会人になってから承認を受けた月以降10年以内であれば納めることができます(追納)。ただし、2年を超えると当時の保険料に一定の加算税がつきます。
申請をするところ
学生証(コピー可)か在学証明書、年金手帳(交付されている人)、印鑑を持参の上、保険年金課(市役所1階)、各地域自治センター・地区市民センタ-及び出張所の窓口で申請してください。
- 代理人による申請は、代理人の運転免許証など、身分確認できるものが必要です(別世帯の代理人による申請は、委任状も必要です)。
学生納付特例制度の承認期間
4月から翌年3月です。なお、学生納付特例制度の申請は、在学状況・前年の所得を確認する必要があるので、毎年度必要となります。
保健福祉部 保険年金課 国民年金グループ(市役所1階A-17番窓口)
電話番号:028-632-2327 ファクス:028-632-2326
メールでのお問い合わせはこちら
