若年者納付猶予制度
若年者納付猶予制度
経済的な理由などで保険料を納めるのが困難な30歳未満の若年者を対象に保険料の納付猶予制度があります。
若年者納付猶予制度の対象者
30歳未満で、本人・配偶者それぞれの前年所得が次の額以下のとき
(世帯員の数)×35万円+22万円
(例)
単身 57万円以下
2人世帯 92万円以下
4人世帯 162万円以下
若年者納付猶予制度の承認を受けた期間の扱い
若年者納付猶予期間中は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、年金額の計算には反映されません。
若年者納付猶予期間の保険料は、承認を受けた月以降10年以内であれば納めることができます(追納)。ただし、2年を超えると当時の保険料に一定の加算額がつきます。
若年者納付猶予期間中の障がいや死亡といった不慮の事態には、障がい基礎年金、または遺族基礎年金が支給されます。
申請をするところ
年金手帳、印鑑を持って保険年金課(市役所1階)、各地域自治センター・地区市民センター・出張所の窓口で申請をしてください。
- 代理人による申請は、代理人の運転免許証など、身分確認できるものが必要です(別世帯の代理人による申請は、委任状も必要です)。
若年者納付猶予制度の承認期間
7月から翌年6月です。なお、若年者納付猶予制度の申請は、前年の所得を確認する必要があるので原則毎年度必要となります。
なお、年の途中で30歳になる人は、30歳の誕生日の前日の属する月の前月までが対象です。
お問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 国民年金グループ(市役所1階A-17番窓口)
電話番号:028-632-2327 ファクス:028-632-2326
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