年金の給付(1)老齢基礎年金
年金の給付(1)老齢基礎年金
老齢基礎年金は、大正15年4月2日以降生まれの人が次の受給資格期間を満たした場合に、原則として65歳から支給されます。
次の期間の合計が25年以上(ただし、昭和5年4月1日以前に生まれた人は、下表を参照)あることが必要です。
- 国民年金の保険料を納付した期間。
- 保険料の免除または納付特例を受けた期間。
- 第3号被保険者期間。
- 任意加入できる人が加入しなかった期間(カラ期間については,、下記の(注)を参照)。
- 昭和36年4月以後の厚生年金や共済組合の加入期間
資格期間および加入可能年数早見表
| 生年月日(昭和) | 受給資格期間 | 加入可能年数 |
|---|---|---|
| 昭和2年4月1日以前 | 21年 | 25年 |
| 3年4月1日以前 | 22年 | 26年 |
| 4年4月1日以前 | 23年 | 27年 |
| 5年4月1日以前 | 24年 | 28年 |
| 6年4月1日以前 | 25年 | 29年 |
| 7年4月1日以前 | 25年 | 30年 |
| 8年4月1日以前 | 25年 | 31年 |
| 9年4月1日以前 | 25年 | 32年 |
| 10年4月1日以前 | 25年 | 33年 |
| 11年4月1日以前 | 25年 | 34年 |
| 12年4月1日以前 | 25年 | 35年 |
| 13年4月1日以前 | 25年 | 36年 |
| 14年4月1日以前 | 25年 | 37年 |
| 15年4月1日以前 | 25年 | 38年 |
| 16年4月1日以前 | 25年 | 39年 |
| 16年4月2日以後 | 25年 | 40年 |
(注)合算対象期間(カラ期間)
次の期間はカラ期間となり、受け取る年金額には反映されませんが、年金受給資格期間として合算されます。
- 厚生年金や共済組合の加入者の配偶者で、昭和36年4月から昭和61年3月までのうち、国民年金に任意加入しなかった期間。
- 平成3年3月以前に20歳以上の学生で任意加入しなかった期間。
- 昭和36年4月以降、厚生年金の脱退手当金を受けた期間。
- 昭和36年4月以降の20歳から60歳までの間、海外に居住していた期間。
年金額(平成23年度)
老齢基礎年金の額は、年額788,900円(月額65,741円)です。
この額は、20歳から60歳になるまでの40年間または年齢に応じた加入可能年数(上の表の加入可能年数を参照)のすべての期間に保険料を納付した人が、65歳から支給される金額です。
保険料を納付した期間が加入可能年数より少ない場合には、下の式で計算した金額になります。
年金額の計算式
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
- 日本年金機構(新しいウインドウで開きます)
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ支給
繰上げ支給
老齢基礎年金の支給開始年齢は原則として65歳からですが、希望により60歳から支給を受けることができます。(「繰上げ支給」)
しかし、この場合の年金額は65歳から受けられる年金額に支給年齢に応じた支給率を乗じた額となり、減額になります。この支給率は生涯変わりません。
なお、老齢基礎年金を繰り上げて受給すると、特別支給の老齢厚生年金は支給停止になり、また病気やけがで1、2級の障がいに該当しても障がい基礎年金を受給することはできません。
繰下げ支給
老齢基礎年金の支給開始年齢を延ばして、66歳以後に受給することができます(繰下げ支給)。支給を繰り下げた人の年金額は、65歳から受ける年金額に支給率を乗じた額で増額されます。
老齢基礎年金年齢別支給率
昭和16年4月1日以前生まれの方と昭和16年4月2日以降生まれの方は、繰上げまたは繰下げで受け取る場合の支給率が異なります。
| 受給開始年齢 | 昭和16年4月1日 以前の支給率 | 昭和16年4月2日 以降の支給率 | |
|---|---|---|---|
| 60歳 | 58パーセント | 70パーセント | 繰上げ受給 1ヵ月ごとに0.5パーセント加算 |
| 61歳 | 65パーセント | 76パーセント | |
| 62歳 | 72パーセント | 82パーセント | |
| 63歳 | 80パーセント | 88パーセント | |
| 64歳 | 89パーセント | 94パーセント | |
| 65歳 | 100パーセント | 100パーセント | 原則 |
| 66歳 | 112パーセント | 108.4パーセント | 繰下げ受給 1ヵ月ごとに0.7パーセント加算 (142パーセント上限) |
| 67歳 | 126パーセント | 116.8パーセント | |
| 68歳 | 143パーセント | 125.2パーセント | |
| 69歳 | 164パーセント | 133.6パーセント | |
| 70歳 | 188パーセント | 142パーセント |
振替加算
被用者年金制度(厚生年金や共済組合)から年金を受けられるようになったとき生計をともにする妻(注)がいる場合、本人の年金額に妻の加給年金が加算されて支給される場合があります。
この加給年金は、妻が65歳になると夫に支給されなくなりますが、代わって妻の老齢基礎年金に加算(振替加算)されて支給されます。
ただし、振替加算があるのは夫、妻とも大正15年4月2日以降生まれの場合です。
(注)老齢厚生年金等の受給権者が妻である場合も同様です。この場合は「夫」を「妻」に、「妻」を「夫」に読み替えてください。
保健福祉部 保険年金課 国民年金グループ(市役所1階A-17番窓口)
電話番号:028-632-2327 ファクス:028-632-2326
メールでのお問い合わせはこちら
