消費生活用製品安全法

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ページID1004916  更新日 令和6年3月8日

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消費生活用製品安全法の概要

消費生活用製品安全法とは

 消費生活用製品安全法は、消費生活用製品(一般消費者の生活の用に供される製品)による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため、特定製品の製造、輸入及び販売を規制するとともに、消費生活用製品の安全性の確保について民間事業者の自主的な活動を促進することで、一般消費者の利益を保護することを目的として、昭和48年に制定されました。

PSCマーク制度

 消費生活用製品のうち、危害を及ぼすおそれが多いものを「特定製品」に指定しています。特定製品を製造・輸入する場合は、技術基準を満たすことをを検査により確認し、その旨を表示しなければ販売できません。さらに「特別特定製品」に指定されると、第三者による検査が義務づけられます。
 基準を満たしたことを示す表示が「PSCマーク」です。
 特定製品

特定製品のPSCマーク

  1. 家庭用の圧力なべ及び圧力がま
  2. 乗車用ヘルメット
  3. 登山用ロープ
  4. 石油給湯機
  5. 石油ふろがま
  6. 石油ストーブ

特別特定製品

特別特定製品のPSCマーク

  1. 乳幼児用ベッド
  2. 携帯用レーザー応用装置
  3. 浴槽用温水循環器
  4. ライター

ライターが対象製品に追加されました

 ライターが特別特定製品に指定され、平成23年度9月から技術基準を満たさないライターが販売できなくなっています。

長期使用製品安全点検制度

 長期使用製品安全点検制度とは、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い製品を指定し、当該製品を購入した際は、登録を行い、一定期間を経過した場合は点検を受ける制度です。

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このページに関するお問い合わせ

宇都宮市消費生活センター
電話番号:028-616-1546 ファクス:028-616-1548
住所:〒320-0026 宇都宮市馬場通り4丁目1-1 うつのみや表参道スクエア5階
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。