電気用品安全法

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ページID1004917  更新日 令和6年3月8日

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電気用品安全法の概要

電気用品安全法とは

 電気用品安全法は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保について民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的として、昭和36年に制定された電気用品取締法が平成11年に改正されたものです。

PSEマーク制度

 消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSEマークがないと販売できず、マークのない製品が市中に出回った時は、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができます。これらの規制対象品目は、自己確認が義務付けられている「特定電気用品以外の電気用品」と、構造・使用条件・使用状況等から見て特に危険又は傷害の発生するおそれが多いと認められるため、登録検査機関による検査が義務付けられている「特定電気用品」があります。
 特定電気用品以外の電気用品

特定電気用品以外の電気用品のPSEマーク

 電気こたつ、電気がま、電気冷蔵庫、電気歯ブラシ、電気かみそり、白熱電灯器具、電気スタンド、テレビジョン受信機、音響機器、リチウムイオン蓄電池など全341品目
 特定電気用品

特定電気用品のPSEマーク

 電気温水器、電熱式・電動式おもちゃ、電気ポンプ、電気マッサージ器、次号販売機、直流電源装置など全116品目

このページに関するお問い合わせ

宇都宮市消費生活センター
電話番号:028-616-1546 ファクス:028-616-1548
住所:〒320-0026 宇都宮市馬場通り4丁目1-1 うつのみや表参道スクエア5階
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。