立入検査

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ページID1004924  更新日 令和6年3月8日

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 計量法第148条「経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、(中略)取引若しくは証明における計量をする者の工場、事業場、営業所、事務所、事業所又は倉庫に立ち入り、計量器、計量器の検査のための器具、機械若しくは装置、特殊容器、特定物象量が表記された特定商品、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる」の規定により、宇都宮市では以下の立入検査を実施しています。

商品量目立入検査

 市民の消費生活の安全を守るため、計量法に基づき、中元期(6月から8月の間)と年末年始期(11月から翌年1月の間)に、市内のスーパーマーケット等小売店へ立入検査を実施しています。

 検査は量目公差に準じて行い、不適正店舗には文書等による指導のほか、不適正が著しい場合は、改善報告書の提出及び再立入検査を実施し、適正な取引及び適正な計量に努めています。

立入検査の際、著しく過不足のある商品については、再計量して店頭に出すよう指導しています。

量目不足が起こる主な理由

  • 風袋(ふうたい)の引き漏れまたは風袋設定値を誤ったまま行った計量
  • 水分を多く含む商品等の自然減量
  • はかりの設定状況が不適切(風や振動の影響を受けやすい等)
  • ラベルの貼り間違い

  以上の理由が考えられます。

(注意)風袋とは、販売されている商品の本体以外のものを指します。
 例えば、販売されている商品が「A産まぐろ」である場合、まぐろ本体のみが商品ですので、容器のトレイ・ラップ、添え物のわさびや刺身のつまなどは、すべて風袋です。
 商品を計量する際は、この風袋分を含めずにはかることとなっています。

(注意)量目とは、商品の量(目方)のことを言います。この検査では、小売店の店内で詰め込み、計り売りをしている商品を対象とし、正しい目方で取引されているか検査します。

(注意) 量目公差とは、計量法で特定商品について定めた誤差の許容範囲を言います。

量目公差表「1」
主に食肉・魚(加工品)に適用
表示量 誤差
5グラム以上50グラム以下 4パーセント
50グラム超え100グラム以下 2グラム
100グラム超え500グラム以下 2パーセント
500グラム超え1キログラム以下 10グラム
1キログラム超え25キログラム以下 1パーセント
量目公差表「2」
主に魚(生・干)・調理食品・野菜・果実に適用
表示量 誤差
5グラム以上50グラム以下 6パーセント
50グラム超え100グラム以下 3グラム
100グラム超え500グラム以下 3パーセント
500グラム超え1.5キログラム以下 15グラム
1.5キログラム超え10キログラム以下 1パーセント

 超過量については、計量法では基準がありませんが、検査においては、ガイドラインに従い、概ね表記量の10パーセントを超えたものを、正確に計量する義務違反として扱い指導しています。

燃料油メーター立入検査

  • ガソリンスタンドや燃料店等で使用している給油機メーター有効期限切れについて、現地確認します。
    (7月から8月頃)

プロパンガスメーター管理状況調査

  • プロパンガスメーター事業所の有効期限切れのメーターの交換状況について、調査します。
    (1月から2月頃)

このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 生活安心課 計量検査所
電話番号:028-616-1562 ファクス:028-616-1548
住所:〒320-0026 宇都宮市馬場通り4丁目1-1(うつのみや表参道スクエア5階)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。