「宇都宮市消費生活の安定及び向上に関する条例」
本市では、市民が安心・安全な消費生活を送ることができるよう、これまでの「消費生活保護条例」の全部を改正し、新たに「消費生活の安定及び向上に関する条例」を制定し、平成18年4月1日(注:一部同年10月1日)から施行しました。
新しい条例では、消費者と事業者の間の情報量や交渉力等の格差を考慮した「消費者の保護」に加え、消費者が予め被害にあわないよう「消費者の自立の支援」を新たな柱としています。
(注)第15条第1項第4号、同第9号、同条第2項、第16条及び第27条第2項第1号の規程が10月1日から施行されました。
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宇都宮市消費生活センター
電話番号:028-616-1546 ファクス:028-616-1548
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