電気用品安全法
電気用品安全法について
法の目的(第1条)
この法律は、電気用品の製造、輸入、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的としています。
対象となる電気用品の指定(法第2条)
この法律において、「電気用品」とは、一般用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具、又は材料をいいます(同第1項)。また、「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品をいい、具体的な品目については政令で指定されています(同第1項)。
| 電気用品 | 対象 |
|---|---|
|
特定電気用品 |
電気温水器、電気ポンプ、電気マッサージ器、自動販売器など全115品目 |
| 特定電気用品以外の電気用品 | 電気こたつ、電気冷蔵庫、電気スタンド、テレビジョン受信機など全339品目 |
事業の届出(第3条)
電気用品の製造及び輸入業者は、その事業の開始の後に届出をしなければなりません。
基準適合義務等(法第8条)
電気用品の製造及び輸入に関する届出事業者には、電気の用品の製造又は輸入に当たって遵守すべき規準適合義務並びに自主検査義務及び検査記録の作成・保存義務があります。
特定電気用品の適合性検査(法第9条)
特定電気用品は、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多いものであるため、その技術基準への適合性について、法第8条第2項の自主検査に加えて、第三者たる登録検査機関による適合性検査を受けなければなりません。
表示(法第10条)
届出事業者が、(1)法第3条の規定による届出をし、(2)その届出に係る型式の電気用品について、(3)技術基準の適合性についての自主検査及び検査記録の作成、保存義務(法第8条第2項)、特定電気用品についてはこれに加えて登録検査機関による証明書の交付を受け、これを保存する義務(法第9条第1項)を履行した場合、当該電気用品について表示を付すことができます。
販売及び使用の制限(法第27条、第28条)
電気用品の製造事業者、輸入事業者又は販売事業者は、安全基準に合格した旨の表示(「PSEマーク」)が付されていない電気用品を販売することはできません。また、電気事業者、電気工事士等は、適法な表示が付されていない電気用品を、電気工作物の設置又は変更の工事に使用することはできません。
報告徴収・立入検査等(法第45条、46条)
この法律の施行に必要な限度で、製造、輸入又は販売の事業を行う者等から報告をさせることができます。また、この法律の施行に必要な限度で、製造、輸入又は販売の事業を行う者等に立ち入り、帳簿等を検査し、関係者に質問することができます。
電気用品の提出(法第46条)
立入検査を実施したときに、その所在の場所において検査させることが困難な場合等には、電気用品の所有者又は占有者に対して提出命令を発動することができます。
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