「振り込め詐欺救済法」について
「振り込め詐欺救済法」の成立
振り込め詐欺等の犯罪により、金融機関の口座に振り込まれ滞留している犯罪被害金を、被害に遭われた方に支払う手続き等について定めた「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が制定されました(平成20年6月21日施行)。
振り込め詐欺の被害に遭った場合は、すぐに警察と金融機関の両方へ連絡し、振り込んだ預金口座等の取引停止を求めてください。金融機関は、「振り込め詐欺救済法」によってこの口座に係る債権の消滅手続をとります。次に、預金保険機構が、支払い手続の公告をホームページに載せます(申請期間30日)ので、当該金融機関に申請書を提出してください。被害分配金は、被害額に応じて按分されます。
なお、被害にあっても、申請期間中に被害分配金の支払い手続をしなかったり、犯罪に利用された口座に残金がない場合は、支払いがなされませんのでご注意ください。
詳細は下記のリンク先をご参照ください。
- 「振り込め詐欺救済法の概要」(金融庁HP)(新しいウインドウで開きます)
- 「振り込め詐欺救済法に基づく公告」(預金保険機構HP)(新しいウインドウで開きます)
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