多重債務相談の案内
多重債務問題は解決できます
「多重債務」とは
多重債務とは、借金の返済や利息支払いのために、新たな業者から借金を重ねていく状態のことです。多くの場合、徐々に高い金利の業者に手を出すようになり、やがて破たんに追い込まれてしまいます。このような悪循環に陥る前に解決をはかることが大切です。
相談できる場所があります
借金問題は、他人に相談しづらいものです。
「借金を返すには家を手放さなければならないのか」
「法律相談や債務整理にお金がいくらかかるか分からないので怖い」
「自分で借りたものは自分で解決しなければ」
など、自分ひとりで背負い込んでいませんか。しかし、ひとりで悩んでもこの問題は解決できません。
市消費生活センターでは、平成19年10月1日から多重債務の専門相談窓口を開設して、電話相談と面接相談を随時、無料で受け付けています。現在、借金問題には様々な法的解決策があり、解決することができます。お気軽にご相談ください。
- 相談料
- 無料
- 相談専用電話
- 028-616-1547(必ず先に電話での予約をお願いいたします)
- 受付時間
- 電話相談 午前9時から午後5時30分
来所相談 午前10時から午後5時30分
(土曜日・日曜日・祝休日は午後4時30分まで) - 休業日
- 12月29日から1月3日。ただし、設備点検のため臨時休館となる場合があります
- 住所
- 宇都宮市馬場通り4丁目1番1号うつのみや表参道スクエア内「市民プラザ」5階
- 案内図
- 下記のリンク先へ
(注)多重債務相談をご希望の場合は、必ず先に電話での予約をお願いいたします。相談が混み合っている場合は、やむを得ずお待ちいただくことがありますが、あらかじめご了承ください。
窓口にお越しになる場合は
債務の正確な情報が最善の解決方法を導きます。窓口にお越しになる場合は、以下の書類を必ずお持ちください。(紛失してしまった場合は結構です)。
消費者金融だけではなく、住宅ローンやクレジットを利用した物品の購入も含め、「クレジットカード」、「契約書」、「領収書」、「振込通帳」、借り入れ先からの「催告書」「督促状」などの通知、裁判所からの各種通知など。すでに返済が済んでいるものも含め、自分で必要ないと判断せずに、債務に関する書類は全てお持ちください。
債務整理用の相談カードを作成します
消費生活センターへ来所相談をしていただいた場合、ご持参いただいた資料を元に、債務整理用の相談カードを作成します。これは、現在の「生活状況(収入・支出)」と「債権者一覧(返済金額)」を確認するためのもので、法的解決策を決める上での一つの指針となるものです。作成した上で、どのような解決策があるかアドバイスいたします。また予め相談状況をまとめておくことで、法律専門家との相談時間を短縮することができます。
個人情報は厳守いたします。ほかの人にもれることはありませんので、安心してご相談ください。
(注)
下に、債務整理用の相談カードを添付してあります。お時間のある方は、ダウンロードした上、分かる範囲で記入してきてください。様式4・5については、A3で出力するか、A3に拡大コピーした上ご利用ください。
法律専門家を紹介します
最後に、栃木県弁護士会の「多重債務相談センター」へ連絡し、正規の弁護士を紹介します。また、相談員がその場で事務所に連絡し、予約を取ります。多重債務相談を受けることを前提とした弁護士さんですので、安心してご相談ください。
法律専門家への初回相談費用は無料です
初回相談料は無料です。お気軽にご相談ください。ただし、依頼費用は債務整理の方法によって異なりますので、詳細は依頼する弁護士にお問合せください。また、費用は一定の資力基準を下回る場合「民事法律扶助制度」により、分割払い(無利息)することができます。
個人情報は厳守します
相談の際に知り得た個人情報は厳守します。ほかの人に漏れることはありませんので、安心してご相談ください。
多重債務の解決法
4つの解決法
- 任意整理
裁判所を通さず、債権者と弁護士などの間で返済方法を和解します。 - 特定調停
裁判所が債権者と債務者の間に立って、利害関係を調整します。 - 個人版民事再生
裁判所が認可した再生計画に基づき、債務を返済します。 - 自己破産
裁判所を通じて債務の支払を免責してもらいます。
(注)上記四つの債務整理方法についてのイメージ図は、こちらをご覧ください。
- 金融庁(債務整理四類型)(新しいウインドウで開きます)
多重債務関係語彙
「グレーゾーン金利」ってなあに?
お金を貸した場合の利息について、「利息制限法」という法律があり、貸金の上限利息は年15%から20%(元本10万円未満は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%)とされており、それぞれの利率を超える部分について「超えた部分は無効」としています。一方、「出資法」という法律では、利息の限度を年29.2%としています(これを超えると刑事罰の対象となります)。消費者金融の貸付や信販業者のキャッシングの多くは、過去、年15%から20%より大きく、29.2%以下の利率で貸付を行なっていました。
この「利息制限法」と「出資法」の金利差、つまり年15%から20%より大きく、29.2%以下の利率が、「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです。なお、改正・貸金業法の完全施行(平成22年6月18日)により、「利息制限法」と「出資法」の金利差、「グレーゾーン金利」はなくなりました。
「過払い金」ってなあに?
近年、最高裁において、上記の「グレーゾーン金利」が無効だという判決が数多く出されています。これにより、貸金業者からお金を借りた人で、これまでに支払った利息のうち、「利息制限法」を超える利息は無効とされました。この無効となった部分は、元金の返済に充てることができます。したがって、過去の取引を「利息制限法」の利率で計算し直す必要があります。この計算を「引き直し計算」と言います。長期に渡って借り入れを繰り返していた場合、この「引き直し計算」をすることで、元金を減らすことができる可能性があります。また、元金を超えた払い過ぎが判明した場合、お金が戻って来る場合もあります。「引き直し計算」によって分かる、払い過ぎたお金のことを「過払い金」と言います。
(注)「引き直し計算」及び「過払い金」返還については、裁判を起こさなければならないケースもあり、法律の専門家に依頼することをおすすめします。
- 「グレーゾーン金利」について(新しいウインドウで開きます)
「受任通知」ってなあに?
借金について、弁護士や司法書士に債務整理を依頼して、事業者に対して通知を発送した場合、取り立ては止まります(これを「受任通知」と言います)。貸金業法により、このような場合における取り立てを禁止しているからです。取り立てが止まれば、それを恐れて借金返済のために借金を重ねる自転車操業を繰り返さなくてもよくなります。
宇都宮市消費生活センター
電話番号:028-616-1546 ファクス:028-616-1548
住所:〒320-0026 宇都宮市馬場通り4丁目1-1 うつのみや表参道スクエア5階
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