ヤミ金融について
ヤミ金融は「犯罪」です。絶対に利用しないでください。
「ヤミ金融」とは、貸金業法に定める登録をせずに金銭の貸付を行っている貸金業者、または登録をしていても違法金利や違法取立てを行っている貸金業者のことであり「犯罪」です。
消費生活センターでは、近年「ヤミ金融」に関する相談が増加傾向にあります。「ヤミ金融」を利用することは、犯罪を助長するだけではなく、あなたと周囲の人間の生活を崩壊させます。その暴力的・脅迫的な取立ては、借主本人だけではなく、借主の家族・親族・近隣住民・勤務先・子どもの通う学校にも及びます。一時の軽い気持ちで借り入れをしてしまうと、返し終わることはありません。
「ヤミ金融」は絶対に利用しないでください。
多重債務状態になった場合は、すぐに消費生活センターへ相談しましょう。「ヤミ金融」に手を出してしまうのは、既に債務整理が必要な段階といえます。借金を返済するために新たな借り入れをするのは大変危険です。
「ヤミ金融」はこうしてあなたの側に現れる
ヤミ金融は電柱や雑誌、新聞、インターネットなどで広告を行ない、電話やダイレクトメール、ファクスなどで融資勧誘を行ってきます。
「即刻融資」「100%融資」「他店で断られた人でもOK」「多重債務の人も歓迎」などの甘い言葉で誘います。このようなヤミ金融の広告はあなたのすぐ側にあります。1%程度の低金利をうたっていながら、実際には1000%を超える超高金利で取立てを行う違法業者もあります。
消費生活センターのヤミ金融相談でもっとも多いのは、携帯電話などによるインターネットサイト広告での接触です。「ヤミ金融」は絶対に利用しないでください。
- 違法な金融業者にご注意!(金融庁)(新しいウインドウで開きます)
「ヤミ金融」の見分け方
違法営業
貸金業を営もうとするものは、内閣総理大臣もしくは都道府県知事の登録を受けなければなりません(貸金業法第3条)。無登録営業は禁止されています(同第11条)。違反した場合、10年以下の懲役もしくは3千万円以下の罰金又は併科となります(同第47条)。
違法広告
ヤミ金融の見分け方は、まず貸金業登録番号を確かめることです。貸金業者は広告・勧誘をするときは、登録番号を表示または説明しなければなりません(貸金業法第15条)。
登録番号は
例)「栃木県知事(1)第02345号」
「東京都知事(2)第67891号」
「関東財務局長(3)第09876号」
と表示されています。
この番号が登録されたものかどうかは、金融庁と各都道府県のホームページで確かめることができます。中には正規の貸金業者の番号を勝手に利用しているヤミ金融もありますので、ご注意ください。
次に、固定電話の番号が表示されているかを確認してください。上記登録をした業者は固定電話の設置を義務付けられます。ヤミ金融でもっとも多い「090金融」は携帯電話番号しか教えないとういう時点でヤミ金融と分かります。
また「多重債務者の人でもOK」などの広告がありますが、他の貸金業者の利用者や、返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示や説明などは禁止されています(同第16条)。違反した場合、1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併料となります。
- 登録貸金業者情報検索入力ページ(金融庁)(新しいウインドウで開きます)
違法金利
貸金業者は年利29.2%を超える利息の契約はできません(出資法第5条第2項)。年29.2%とは、元本1万円につき、1日8円の利息です。これに違反した場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金または併科となります。
また、業としての貸付けでなくとも、金銭の貸付を行う者が年109.2%を超える高金利の契約、受領、要求をした場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金または併科となります(出資法第5条1項)。
最高裁判所の判決により「グレーゾーン金利」は、事実上無効となっています。「グレーゾーン金利」とは、利息制限法と出資法の金利差のことです。利息制限法では、上限金利は15%~20%。出資法では上限金利は29.2%までになっています。この中間の金利帯を「グレーゾーン金利」と言います。近年最高裁の判決により、グレーゾーン金利は事実上無効となっています。
- 「グレーゾーン金利」について(金融庁)(新しいウインドウで開きます)
「ヤミ金融」の種類
| ヤミ金融 | 手口 |
|---|---|
| 090金融 | 携帯電話だけで融資を行い、直接姿を現しません。数万円の貸付を行い、1週間から10日ごとに数割の利息を取り立てます(年利に直すと1000%を超える高金利)。 |
| 年金担保金融 | 年金を担保に融資を行います。貸金業を営むものが、年金証書や年金口座の通帳、キャッシュカードを担保に取ることは遺法です(一部公的機関での貸付を除く)。 |
| 融資保証金詐欺 | 融資を約束をした後、「信用をみるため」として先にに「保証金」の振り込ませ、融資をせずに連絡を絶って騙し取ります。「振り込め詐欺」の一種。 |
| 押し貸し | 融資の依頼をしていないにもかかわらず、勝手に銀行口座にお金を振り込み、高金利の脅迫的な取り立てを行います。 |
| カラ貸し | 融資の事実がないにもかかわらず、架空の元本・利息を脅迫的に取り立てます。 |
| 紹介屋 | 「ウチでは貸せないので他店を紹介する」と言い、関係のない他店で借り入れをさせて「紹介料」を騙し取ります。 |
| 買取屋 | 融資の条件としてクレジットカードを作らせ、大量の商品を購入させます。それらを定価以下の金額で買い取るか、または高金利で貸付ます。 |
「ヤミ金融」の手口
もっとも多いヤミ金融、いわゆる「090金融」は携帯電話のみで融資と回収を行います。数万を貸し付け、1週間から10日程度で、数割の利息を取ります。
当然、返済が追いつくはずがなく、さらに借りることになります。断ると、依頼をしていないにもかかわらず勝手に口座に振り込みを行い、強引に取立てを行う「押し貸し」に発展することもあります。
期日内に返済をしたとしても、何らかの理由をつけて返済しなかったことにしてしまい、「完済」になることはありません。
返済が滞ると、手紙や電報で脅しをかけてきたり、家族・親族・近所・勤務先・子ども通う学校へ脅迫電話をしてきます。一度ヤミ金融を利用すると、個人情報が漏洩し、次々と融資の脅迫的な勧誘電話がかかってきます。また、「脅せば金を払う人だ」と思われると、あらゆる嫌がらせをしてきます。
もう一度繰り返します。ヤミ金融は「犯罪」です。絶対に利用しないでください。
「ヤミ金融」に対する最高裁判決
最高裁判所平成20年6月10日判決によれば、超高金利を取るヤミ金融の契約は、公序良俗に反し無効(民法90条)であり、不法原因給付(民法708条)に当たるため、利息も元本も返済する義務はないとしています。
- 「ヤミ金融業者に係る最高裁判決の概要」(金融庁)(新しいウインドウで開きます)
「振り込め詐欺救済法」と「五菱会ヤミ金融事件被害回復金」
東京地方検察庁では、暴力団「五菱会(ごりょうかい)」によるヤミ金融事件(「五菱会ヤミ金融事件」)の被害にあわれた人に被害回復給付金を支給するための申請を平成21年1月26日(月)まで受け付けています。
五菱会は、昭和63年頃から平成15年8月頃まで違法な高金利でヤミ金融業を行っていた暴力団で、被害者は全国に数万人いると言われます。
心当たりのある人は、下記リンク先の「五菱会事件被害回復センター」へご連絡ください。五菱会が名乗っていた業者名や、利用されていた振込口座の一覧も見ることができます。
- 「五菱会事件被害回復センター」(東京地方検察庁)(新しいウインドウで開きます)
「ヤミ金融」や「振り込め詐欺」など、犯罪に利用された口座を凍結し、犯罪被害金を被害に遭われた人に分配する「振り込め詐欺救済法」が施行されました。詳しくは、下記のリンク先をご確認ください。
宇都宮市消費生活センター
電話番号:028-616-1546 ファクス:028-616-1548
住所:〒320-0026 宇都宮市馬場通り4丁目1-1 うつのみや表参道スクエア5階
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