ご存知ですかクーリング・オフ
クーリング・オフ制度とは
クーリング・オフ制度とは、訪問販売や電話勧誘販売など不意打ち的な取引の場合に、消費者に一定期間の熟慮期間を与え、その期間内であれば一方的に申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
クーリング・オフは、書面で通知することが必要です。
クーリング・オフの方法
ハガキで行う場合

注意事項
- クーリング・オフの通知は必ず書面で販売会社宛てに出します
- クレジット払いのものは販売会社とクレジット会社の両方に出します
- ハガキは送る前に必ず表裏コピーし、「配達証明」または「簡易書留」で送付します。コピーと郵便局の受領証は大切に保管してください
- 状況によっては、内容証明郵便で送ったほうがよい場合がもあります。消費生活センターにご相談ください
- クーリング・オフができない場合があります(適用対象外の商品の場合など)
対象となる商品や期間について、詳しいことは消費生活センターにご相談ください。
お問い合わせ
宇都宮市消費生活センター
電話番号:028-616-1546 ファクス:028-616-1548
住所:〒320-0026 宇都宮市馬場通り4丁目1-1 うつのみや表参道スクエア5階
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