固定資産税の概要

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ページID1003638  更新日 令和6年4月1日

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 固定資産税は、毎年1月1日現在で、市内に土地・家屋・償却資産(総称して固定資産といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算出される税額を納めていただく税金です。

固定資産の種類

  • 土地
    田・畑・宅地・山林・雑種地など
  • 家屋
    居宅・店舗・事務所・工場・倉庫・物置など
  • 償却資産
    事業のために用いている構築物・機械・車両・器具など

固定資産税を納める人

  • 土地
    登記簿又は土地(補充)課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
  • 家屋
    登記簿又は家屋(補充)課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
  • 償却資産
    償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

税額の計算

固定資産税は、次のような手順で税額が決まります。

固定資産税は、次のような手順で税額が決まります。

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定
  2. 決定した価格(評価額)をもとに課税標準額を算出
     (注意)課税標準額とは、税額計算のもとになる額のことをいい、原則として固定資産の価格が課税標準額となります。ただし、土地については負担調整措置などにより、価格と異なることがあります。
  3. 税額の計算
     課税標準額×税率(1.4パーセント)=税額

免税点

 市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産の、それぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地
    30万円
  • 家屋
    20万円
  • 償却資産
    150万円

評価額の据置制度

 土地・家屋の価格は、原則として基準年度(3年ごと、令和6年度・令和9年度がこれにあたる)に評価替えを行い、基準年度の翌年度(第2年度)、翌々年度(第3年度)は、基準年度の評価額をそのまま用います。ただし、第2・第3年度において地目の変換・分合筆・地価の下落、家屋の増改築・滅失などがある場合については、新たに評価を行い、価格を決定します。

固定資産税の軽減措置

 固定資産税では、税負担を軽減するため、次のような課税標準の特例・課税の減額措置がとられています。

住宅用地に対する課税標準の特例

新築住宅等に対する軽減措置

縦覧制度

縦覧制度

 縦覧とは、固定資産税の納税者が、その価格が適正であるか、他の土地・家屋と比較できる制度です。土地や家屋の縦覧帳簿により、宇都宮市内の土地や家屋の価格を縦覧することができます(償却資産は除きます)。
 

  • 縦覧期間
    毎年4月1日(4月1日が閉庁日の場合は翌開庁日)から第1期の納期限まで(土・日曜日、祝日を除く)
  • 縦覧時間
    午前8時30分から午後7時まで
  • 縦覧場所
    資産税課(市役所2階・C1番窓口)
  • 縦覧できる人
    土地価格等縦覧帳簿:宇都宮市内にある土地の納税者、その委任を受けた人(委任状が必要)、納税管理人
    家屋価格等縦覧帳簿:宇都宮市内にある家屋の納税者、その委任を受けた人(委任状が必要)、納税管理人
  • 縦覧できる事項
    土地価格等縦覧帳簿:所在、地番、地目、地積、価格
    家屋価格等縦覧帳簿:所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格
  • 縦覧の際お持ちいただくもの
  1. 申請者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、納税通知書など)
  2. 申請者が代理人の場合は、委任状
  3. 所有者が法人の場合は、法人登録印または法人登録印を押印した委任状
  • 手数料 無料

固定資産課税台帳の閲覧制度

 固定資産税の納税義務者は、固定資産課税台帳のうち、自己の資産について記載された部分を確認することができます。また、借地・借家人は、借地・借家対象資産について、固定資産課税台帳の閲覧ができます。ただし、借地・借家人が閲覧するためには、権利関係・権利対象物件を示す賃貸借契約書等が必要になります。
 なお、固定資産課税台帳を閲覧できる方は、その対象となる事項について証明書を請求することができます。証明書の窓口は、税制課諸税証明グループC8番窓口になります。

路線価の公開

 路線価とは、市街地において街路に付けられた価格のことであり、その街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
 宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。
 土地の評価に対する理解を深めていただくために、評価額の基礎となる全路線価をどなたにも無料で公開しています。

公開している場所
 
市役所資産税課(市役所2階・C2番窓口)
 市役所行政情報センター(市役所1階)
 宇都宮市オープンデータポータルサイト
 一般財団法人資産評価システム研究センターのホームページ「全国地価マップ」からもご覧になれます。

価格に対する審査の申し出

 ご自分の固定資産の価格に不服がある場合には、納税通知書を受け取った日後3か月以内に、文書で固定資産評価審査委員会に対して審査を申し出ることができます。
(審査申出の詳細については、税制課税制グループまで 電話番号:028-632-2184)

土地や家屋に変更があったとき

 所有している土地の利用方法が変わった場合や家屋を新築、取り壊しした場合などは、下記までご連絡ください。(事由などにより、税額が変更となる場合があります。)

土地の変更例

  • 住宅敷地の一部を貸駐車場などにした場合
  • 敷地を拡張した場合 など

【連絡先】資産税課土地調査グループ、土地評価グループ
 電話番号:028-632-2248、028-632-2249

家屋の変更例

  • 新築・増築した場合
  • 家屋の一部または全部を取り壊した場合
  • 店舗から住宅への改築など、家屋の用途を変更した場合 など

【連絡先】資産税課家屋第1、第2グループ
 電話番号:028-632-2253、028-632-2257 

その他

  • 宇都宮市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している市外在住の方が、住所や氏名などを変更した場合
  • 海外赴任などで転出・転入した場合

【連絡先】資産税課管理グループ
 電話番号:028-632-2243 

固定資産税に関する豆知識(広報うつのみや)

徴収担当ニャンニャ係長(4コマ漫画)

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このページに関するお問い合わせ

理財部 資産税課
電話番号:028-632-2280 ファクス:028-610-4511
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。